「朕は、日本国憲法第七条及び第五十四条並びに国会法第一条によつて、昭和二十二年五月二十日に、国会の特別会を東京に召集する」 これですね。ところが、GHQの圧力か分かりませんが、二回目は朕の表記は消えました。 天皇が召集せずに憲法により召集されると解釈したほうが良いのですかね? まあ、天皇という主語がない以上はそう捉えるしかありません…
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小林よしのりチャンネル
(ID:19723146)
「朕は、日本国憲法第七条及び第五十四条並びに国会法第一条によつて、昭和二十二年五月二十日に、国会の特別会を東京に召集する」
これですね。ところが、GHQの圧力か分かりませんが、二回目は朕の表記は消えました。
天皇が召集せずに憲法により召集されると解釈したほうが良いのですかね?
まあ、天皇という主語がない以上はそう捉えるしかありません…