変わったと言えば詔書も変わりましたよね。 戦前の議会召集の詔書は「朕帝国憲法第七条及第四十三条ニ依リ本年○月○日ヲ以テ帝国議会ヲ東京ニ召集シ五日ヲ以テ会期ト為スヘキコトヲ命ス」 のように朕すなわち天皇が議会召集をする。天皇大権によりになります。 しかし、戦後だと「日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によって、平成◯年○月○日に、国会の常会を東京に召集する」 主語が消えてますよね?これって英訳した場合はどうなるんですかね?なんか意図的にやっているとしか見えません。 衆議院解散の時もそうですよね。衆議院議員議長が「日本国憲法第憲法7条により衆議院を解散する!」となんか衆議院議員議長が解散権を行使しているようにも見えてしまいます。ここで御名御璽と言わない議長もいますね… 戦前だと召集、解散は天皇大権だから主体者は天皇です。しかし、戦後の国会の主体者は国会議員だから、なるべく天皇色を消したいんじゃないかな?と 思ってしまいますね。 現行憲法最初の召集の詔書には朕と明記してあったのが消えてしまいましたからね。 朕は駄目ならば、日本国天皇はと主語をつける詔書にしたほうが良いと思います。 天皇が国事行為により召集するわけですからね。
チャンネルに入会
フォロー
小林よしのりチャンネル
(ID:19723146)
変わったと言えば詔書も変わりましたよね。
戦前の議会召集の詔書は「朕帝国憲法第七条及第四十三条ニ依リ本年○月○日ヲ以テ帝国議会ヲ東京ニ召集シ五日ヲ以テ会期ト為スヘキコトヲ命ス」
のように朕すなわち天皇が議会召集をする。天皇大権によりになります。
しかし、戦後だと「日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によって、平成◯年○月○日に、国会の常会を東京に召集する」
主語が消えてますよね?これって英訳した場合はどうなるんですかね?なんか意図的にやっているとしか見えません。
衆議院解散の時もそうですよね。衆議院議員議長が「日本国憲法第憲法7条により衆議院を解散する!」となんか衆議院議員議長が解散権を行使しているようにも見えてしまいます。ここで御名御璽と言わない議長もいますね…
戦前だと召集、解散は天皇大権だから主体者は天皇です。しかし、戦後の国会の主体者は国会議員だから、なるべく天皇色を消したいんじゃないかな?と
思ってしまいますね。
現行憲法最初の召集の詔書には朕と明記してあったのが消えてしまいましたからね。
朕は駄目ならば、日本国天皇はと主語をつける詔書にしたほうが良いと思います。
天皇が国事行為により召集するわけですからね。