アメリカの占領政策について考察してみますと 「戦前の制度の何をGHQが変えたのか?」を考察する必要があると思うんですよ。 先ずは憲法。帝国憲法と現行憲法の最大の違いは 天皇条項と軍規定、徴兵制がないことだと思います。 帝国憲法における天皇は天皇大権を輔弼、協賛により行使をできる統治権の総覧者であり、陸海軍の大元帥であると規定がありました。それが国民統合の象徴であり、国政の機能を有しない立場。非政治的であり国事行為を行う。 帝国憲法だと天皇の役割がはっきりと規定されていたのに対して、現行憲法では天皇は国事行為以外で行うか?の規定がありません。 皇室祭祀も皇室の家法である皇室典範から成る 皇室祭祀令に規定されています。 しかし、GHQにより皇室典範は一法律になり、天皇がタッチできなくなり、皇室財産も国会の議決に委ねられるということになりました。 そんな危ういお立場でありながら、昭和天皇は御巡幸を通じて、国民を励まし、今上陛下は災害、福祉施設、植樹祭にご臨席など天皇の役目、役割を示されました。頭が下がる思いです。 憲法の天皇条項における問題は皇室典範は一法律であること、皇室財産がないことが高森さんが指摘している通りだと思います。 次に軍規定がないこと。憲法9条の解釈改憲を繰り返したことにより、自衛隊はいまだに不安定な立場にあり、実力部隊という役割にされています。 戦前であるならば、陸海軍とはっきりとした役割があったのに、戦後では不安定。 これでは国防が疎かになるのは当たり前だと思います。 徴兵規定が憲法から無くなったのも、国民の国防意識の喪失に繋がっています。 あれだけの大敗戦をしたわけですから、軍隊、徴兵制が無くなったのは国民からしたら歓迎かもしれません。 しかし、主権国家としては自分の国は自分で守るのがスタンダードです。 それが出来ない=半主権国家=アメリカの属国ということになります。 憲法に関しては天皇条項と軍隊が大問題だと思います。
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アメリカの占領政策について考察してみますと
「戦前の制度の何をGHQが変えたのか?」を考察する必要があると思うんですよ。
先ずは憲法。帝国憲法と現行憲法の最大の違いは
天皇条項と軍規定、徴兵制がないことだと思います。
帝国憲法における天皇は天皇大権を輔弼、協賛により行使をできる統治権の総覧者であり、陸海軍の大元帥であると規定がありました。それが国民統合の象徴であり、国政の機能を有しない立場。非政治的であり国事行為を行う。
帝国憲法だと天皇の役割がはっきりと規定されていたのに対して、現行憲法では天皇は国事行為以外で行うか?の規定がありません。
皇室祭祀も皇室の家法である皇室典範から成る
皇室祭祀令に規定されています。
しかし、GHQにより皇室典範は一法律になり、天皇がタッチできなくなり、皇室財産も国会の議決に委ねられるということになりました。
そんな危ういお立場でありながら、昭和天皇は御巡幸を通じて、国民を励まし、今上陛下は災害、福祉施設、植樹祭にご臨席など天皇の役目、役割を示されました。頭が下がる思いです。
憲法の天皇条項における問題は皇室典範は一法律であること、皇室財産がないことが高森さんが指摘している通りだと思います。
次に軍規定がないこと。憲法9条の解釈改憲を繰り返したことにより、自衛隊はいまだに不安定な立場にあり、実力部隊という役割にされています。
戦前であるならば、陸海軍とはっきりとした役割があったのに、戦後では不安定。
これでは国防が疎かになるのは当たり前だと思います。
徴兵規定が憲法から無くなったのも、国民の国防意識の喪失に繋がっています。
あれだけの大敗戦をしたわけですから、軍隊、徴兵制が無くなったのは国民からしたら歓迎かもしれません。
しかし、主権国家としては自分の国は自分で守るのがスタンダードです。
それが出来ない=半主権国家=アメリカの属国ということになります。
憲法に関しては天皇条項と軍隊が大問題だと思います。