武藤 のコメント

先生のブログについて
明治憲法体制において天皇に主権がなかったと
『天皇論』にも書いてありましたが、明治憲法の起草者である伊藤博文は「我国の主権は天皇陛下の玉体に集合する…主権は君主即ち王室に存し、未だ曽て主権の他に移りたる事実なく、他の移るべき道理にあらざるなり」と明治22年の府県会議長に対する憲法演説において述べています。
伊藤の言う主権とは「天皇大権」です。行政各部の機関の活動、すなわち補弼は主権の委任権に過ぎず
主権を行使するのはあくまで天皇であるということです。
伊藤がいう「主権」は君主が自由に国家を動かす専制君主的な主権ではなく、最終的決定者は天皇であるということです。
朝日新聞が主権をどう捉えているかは知りませんが
天皇が恣意的に国家を動かせたという主権は存在しなかったことは先生がブログで書いてある通りだと思います。

No.60 108ヶ月前

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