施設を貸し出す図書館に、苦情の電話をしました。 場所を貸しているだけとの回答でした。 詳しいことは慰安婦展の開催団体でないと分からないとのことでした。 しかし、あれは明らかに著作権法違反ですので 社会教育法23条には抵触しませんが、公共良俗に反しない 団体という件に抵触しますので、つっこめば管理者責任は問われます。 社会教育法 第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。 一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。 二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。 2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。 【佐〇市立図書館のHPより】 使用できるのは、住所が異なる2人以上で構成された団体で、社会教育法第23条に規定 する禁止事項に抵触せず、かつ公序良俗に反しない団体です。
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小林よしのりチャンネル
(ID:31976152)
施設を貸し出す図書館に、苦情の電話をしました。
場所を貸しているだけとの回答でした。
詳しいことは慰安婦展の開催団体でないと分からないとのことでした。
しかし、あれは明らかに著作権法違反ですので
社会教育法23条には抵触しませんが、公共良俗に反しない
団体という件に抵触しますので、つっこめば管理者責任は問われます。
社会教育法 第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。
【佐〇市立図書館のHPより】
使用できるのは、住所が異なる2人以上で構成された団体で、社会教育法第23条に規定
する禁止事項に抵触せず、かつ公序良俗に反しない団体です。