十七条の児童ポルノ法を読んでみましたが、これの何処が問題なのかさっぱり分かりません。むしろ、児童の保護や健全育成を考慮した場合に、野放し状態では明らかにマズイでしょう。 別件逮捕や裁量云々が問題なら、警察がその気になれば、他の法律でも如何様にも引っ張れるでしょうし、ことさらこの法律を強調する意味もよく分かりません。 もし、性犯罪者が着ていた服と同じ柄の服を自分が持っていたら、恥ずかしくて人前で着れないと思うのが健全でしょうし、性犯罪者のロリコンと同じ可能性があれば警戒して当然でしょう。我が子をロリコンとサシで遊ばせられるか、というと無理なのが普通でしょう。「差別者め!」と罵られようが、無理なモノは無理。
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小林よしのりチャンネル
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十七条の児童ポルノ法を読んでみましたが、これの何処が問題なのかさっぱり分かりません。むしろ、児童の保護や健全育成を考慮した場合に、野放し状態では明らかにマズイでしょう。
別件逮捕や裁量云々が問題なら、警察がその気になれば、他の法律でも如何様にも引っ張れるでしょうし、ことさらこの法律を強調する意味もよく分かりません。
もし、性犯罪者が着ていた服と同じ柄の服を自分が持っていたら、恥ずかしくて人前で着れないと思うのが健全でしょうし、性犯罪者のロリコンと同じ可能性があれば警戒して当然でしょう。我が子をロリコンとサシで遊ばせられるか、というと無理なのが普通でしょう。「差別者め!」と罵られようが、無理なモノは無理。