>>279 三味線弾きさん >ある創造物を提供する者とそれを支持する者、その創造物を危険視する一般の者、の双方で、普通は提供者とそれを支持する者が安全であることを社会に対して立証する必要がある 有害か否かが科学的検証によって明らかになっている食品の安全基準、安全性と有害か否かが人によって大差がある有害指定とでは「ある創造物を提供する者とそれを支持する者、その創造物を危険視する一般の者」という例は明らかにかけ離れた内容で例になっていないとしか思えません。 >文系だの理工系だの云々という話では 少なくとも、食品安全という衛生分野と犯罪の起因、助長という心理分野では例えとしては内容がかけ離れすぎています。例えにならない内容の持ち出しが混乱の原因となると改めて指摘させていただきます。 >児童ポルノ法では「エログロ系」は禁止対象にはならないのですか? その「エログロ系」で児童が性風俗産業に参加する、または児童の性風俗産業によって販売流通された産物、または児童がその他の虐待行為による被害を受けているのですか?表現ならば表現内容によって表現する場所を規制し限定させるということであって、これは通常、日中で放送される番組や公の場で過激な性的視写や暴力表現を規制するのと同じで児童が被害を受けていなければ児童ポルノ法に値しません。児童ポルノを英訳するとどのような意味を持ち、その英訳した内容が本来どのような意味を持つのか調べましたか? 結局は児童ポルノ法の適切な運用がなされずに河西智美写真集回収騒動に繋がるのであって、適切に運用されていれば何ら問題はありません。それに性風俗産業で児童を題材にした商品が売れているからと言って性風俗産業に正常な性的嗜好を求めること自体、間違っているのではと思います。 私は児童ポルノ法が拡大解釈されずに適切に運用されていれば賛成という立場です。性風俗産業でもとても付いていけない、規制などで無くしてほしい表現や商売、商品がありますが、それが性風俗産業というものだと認識する以外になく、もし、規制するならば迷惑防止条例の規制を強化するほうが現実味を帯びているのではと考えます。
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(ID:6933238)
>>279 三味線弾きさん
>ある創造物を提供する者とそれを支持する者、その創造物を危険視する一般の者、の双方で、普通は提供者とそれを支持する者が安全であることを社会に対して立証する必要がある
有害か否かが科学的検証によって明らかになっている食品の安全基準、安全性と有害か否かが人によって大差がある有害指定とでは「ある創造物を提供する者とそれを支持する者、その創造物を危険視する一般の者」という例は明らかにかけ離れた内容で例になっていないとしか思えません。
>文系だの理工系だの云々という話では
少なくとも、食品安全という衛生分野と犯罪の起因、助長という心理分野では例えとしては内容がかけ離れすぎています。例えにならない内容の持ち出しが混乱の原因となると改めて指摘させていただきます。
>児童ポルノ法では「エログロ系」は禁止対象にはならないのですか?
その「エログロ系」で児童が性風俗産業に参加する、または児童の性風俗産業によって販売流通された産物、または児童がその他の虐待行為による被害を受けているのですか?表現ならば表現内容によって表現する場所を規制し限定させるということであって、これは通常、日中で放送される番組や公の場で過激な性的視写や暴力表現を規制するのと同じで児童が被害を受けていなければ児童ポルノ法に値しません。児童ポルノを英訳するとどのような意味を持ち、その英訳した内容が本来どのような意味を持つのか調べましたか?
結局は児童ポルノ法の適切な運用がなされずに河西智美写真集回収騒動に繋がるのであって、適切に運用されていれば何ら問題はありません。それに性風俗産業で児童を題材にした商品が売れているからと言って性風俗産業に正常な性的嗜好を求めること自体、間違っているのではと思います。
私は児童ポルノ法が拡大解釈されずに適切に運用されていれば賛成という立場です。性風俗産業でもとても付いていけない、規制などで無くしてほしい表現や商売、商品がありますが、それが性風俗産業というものだと認識する以外になく、もし、規制するならば迷惑防止条例の規制を強化するほうが現実味を帯びているのではと考えます。