「児童ポルノ法」改正法の第3条には、このように書かれています。 「この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」 バランスをとろうとする姿勢が窺える文章です。 仮に創作物を規制したとしても、それを適用する段階では慎重な判断がされるものと思われます。 条文を信用するならば。 もし摘発されたとしても、法廷で争うことは十分に可能でしょう。 そして第7条では、単純所持禁止について次のように書かれています。 「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役…に処する。(以下略)」 これも微妙な表現です。 性欲が目的だったかどうかなど、客観的に判断できるの?と考えてしまう。 結局、後付けで判断するしか無いんでないかな。 岡山の事件などは、「自己の性的好奇心を満たす目的」が明らかです。 でもそれは、事件が発覚したから明らかな訳で、事件にならない内から判断できるのでしょうか。 しかもそれが創作物に適用されるとなると、一層難しいと思います。 今回分かったこと ①改正「児童ポルノ法」で処罰されるのは、よほど明確に「危ない奴」と分かる場合だと考えられる。 ②適用範囲は、まだまだ曖昧3センチ。 でも、規制対象を完全に明確にするのは無理でしょうね。 どうしても、人々の道徳とか慣習で判断せざるを得ない部分が残るでしょう。
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小林よしのりチャンネル
(ID:5869150)
「児童ポルノ法」改正法の第3条には、このように書かれています。
「この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」
バランスをとろうとする姿勢が窺える文章です。
仮に創作物を規制したとしても、それを適用する段階では慎重な判断がされるものと思われます。
条文を信用するならば。
もし摘発されたとしても、法廷で争うことは十分に可能でしょう。
そして第7条では、単純所持禁止について次のように書かれています。
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役…に処する。(以下略)」
これも微妙な表現です。
性欲が目的だったかどうかなど、客観的に判断できるの?と考えてしまう。
結局、後付けで判断するしか無いんでないかな。
岡山の事件などは、「自己の性的好奇心を満たす目的」が明らかです。
でもそれは、事件が発覚したから明らかな訳で、事件にならない内から判断できるのでしょうか。
しかもそれが創作物に適用されるとなると、一層難しいと思います。
今回分かったこと
①改正「児童ポルノ法」で処罰されるのは、よほど明確に「危ない奴」と分かる場合だと考えられる。
②適用範囲は、まだまだ曖昧3センチ。
でも、規制対象を完全に明確にするのは無理でしょうね。
どうしても、人々の道徳とか慣習で判断せざるを得ない部分が残るでしょう。