倉山 皇室論 その38 ようやく第三章も終わり、最後の第四章……。 起承転結であれば「結」の章になります。 さて…… 第四章 『「旧皇族の男系男子孫の皇籍取得」と「一般人が皇族になる」の比較。』 もうこの章題だけで、酷いですね……。 既にお気づきの方もいらっしゃると思いますが、倉山は「国民」という言葉……使いません。 この本に(少なくとも、ここ第四章までは)、ほぼ「国民」はでて来ません。 「凄く怪しい」ですね。 そう、私達が「論破祭り」で使う「国民」……彼は絶対に(彼の主張部分では)使いません。 使うのは、「民間人」「一般人」しか使いません。 「民間人となられた旧皇族の方々」……せいぜいこのくらいの表記。「一般人」すら絶対使いません。 おかしいですね。 「憲法」に触れるのに、「国民」に触れないんですから。 「天皇陛下(当時)のおことば」は「国民に向かって」ですよね? 「何かに感づいてる」……んですかね? 「困る」……んですかね? もちろん、「貴い血筋だから……」という彼の主張からは、決して使えない……のではありますが、これが既に、 「アキレス腱」であり「致命傷」になる(なった)んですね。 第四章の入る前に念のため、確認しときましょう。 ・国民 「近代国家を構成する人々の集団。その国の国籍を持つ人民」 ・人民 「国家・社会を構成する人。国民。」 「平等な権利を持ち、国家などの強権に対抗する主体としての人。」 ・民間 「特殊な専門家・研究者の側に属さない一般国民の形作ってる社会……世俗」 「軍・政府・官庁などの公的な機関に属さない△こと(人たち)」 ・世俗 「俗世間(一般人の人)」 面白い……。 ・一般人 『特別の身分や地位を持たない、世間の普通の人』 (以上語義は全て)「新明解国語辞典第八版より」 さて、「陛下のおことば」は「国民に向けて」です。 「憲法を遵守」されてきた「陛下」からの、国民に向けての、「おことば」……です。 そこに、「元皇族」も、もちろん「旧皇族」もありません。 あるのは「国民」です。 さあ、ラストスパートです! つづく。
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倉山 皇室論 その38
ようやく第三章も終わり、最後の第四章……。
起承転結であれば「結」の章になります。
さて……
第四章
『「旧皇族の男系男子孫の皇籍取得」と「一般人が皇族になる」の比較。』
もうこの章題だけで、酷いですね……。
既にお気づきの方もいらっしゃると思いますが、倉山は「国民」という言葉……使いません。
この本に(少なくとも、ここ第四章までは)、ほぼ「国民」はでて来ません。
「凄く怪しい」ですね。
そう、私達が「論破祭り」で使う「国民」……彼は絶対に(彼の主張部分では)使いません。
使うのは、「民間人」「一般人」しか使いません。
「民間人となられた旧皇族の方々」……せいぜいこのくらいの表記。「一般人」すら絶対使いません。
おかしいですね。
「憲法」に触れるのに、「国民」に触れないんですから。
「天皇陛下(当時)のおことば」は「国民に向かって」ですよね?
「何かに感づいてる」……んですかね?
「困る」……んですかね?
もちろん、「貴い血筋だから……」という彼の主張からは、決して使えない……のではありますが、これが既に、
「アキレス腱」であり「致命傷」になる(なった)んですね。
第四章の入る前に念のため、確認しときましょう。
・国民
「近代国家を構成する人々の集団。その国の国籍を持つ人民」
・人民
「国家・社会を構成する人。国民。」
「平等な権利を持ち、国家などの強権に対抗する主体としての人。」
・民間
「特殊な専門家・研究者の側に属さない一般国民の形作ってる社会……世俗」
「軍・政府・官庁などの公的な機関に属さない△こと(人たち)」
・世俗
「俗世間(一般人の人)」
面白い……。
・一般人
『特別の身分や地位を持たない、世間の普通の人』
(以上語義は全て)「新明解国語辞典第八版より」
さて、「陛下のおことば」は「国民に向けて」です。
「憲法を遵守」されてきた「陛下」からの、国民に向けての、「おことば」……です。
そこに、「元皇族」も、もちろん「旧皇族」もありません。
あるのは「国民」です。
さあ、ラストスパートです!
つづく。