倉山皇室論 その27 妄想がひたすら続く倉山。さらには、バジョットを使い醜態を晒します。 ………… P163 「そもそも現行憲法下において、天皇はロボットではありません……」 「……誰もが知っている例を挙げると、平成二十三(二〇一一)」の東日本大震災の際、天皇陛下(現在の上皇陛下)は「ビデオメッセージ」を発せられました……」 「『激励権』の行使です。」 ………… ???????? 頭が混乱します。何を言い出したのか?それは権利なの? まさか……バジョット?いや……倉山って「憲政史家」なんでしょ?この『誤読』は致命的にならん? ………… 「……国民は大いに励まされました。政治に影響を及ぼしました。この時に、内閣の許可を取ったなどという話は聞いたことがありません。」 ………… 倉山。それ以上言わん方がいいぞ……。「純度100パーのパー」と自分から言ってるぞ。この場合の激励?に内閣の許可がいるわけないだろ! ………… 「……世界の文明国の共通理解ですが、立憲君主は現実に政治に影響を及ぼして構いません。もちろん好き勝手に権力を振るうことは制限されますが、……」 「「警告する権利」「激励する権利」「相談を受ける権利」があると解釈されています。これは立憲政治の母国のイギリスの……」 ………… あぁ言うのね?言うのね? ………… 「……憲政史家であるウォルター・バジョット『英国憲政論』……」 ………… あぁ……終わったな倉山。憲法はなんぞや?皇室とはなんぞや?バジョットは何を言っているか?立憲君主とはなにか? 倉山! 「全部間違っとるやないか」。 たぶんあなたが言いたいのは、 「謁見で意見を述べる権利」(相談される権利) 「奨励する権利」(激励する権利) 「警告する権利」(警告することにより、政策実行に影響を与えてもいい権利)のことじゃないの?倉山。バジョットはそう言ってるんだよ。 問題は、「誰が誰に」激励するか……だ。「君主」が「首相」にだよ?君主が、国民に……じゃないのよ。 どうも「三権分立」も怪しいな倉山。 あのね、バジョットの「憲政論」の上記3つの「要(かなめ)」は、 『君主に決定権はない』こと。 最後は首相の決断を『承認する義務がある』の。 たとえ、君主は反対でも最後は承認する……のが、君主の「あるべき姿」であり、これこそが、 『君臨すれど統治せず』 バカでしょ?倉山。 知っているけど。 大事なことだから、もう一度言うね?ほらほら、ちゃんとノートとりなさいね。 『国王は必ず首相の決定を承認しなければならない。君主は言うべきことを言うが、首相の決定を承認する』 これが、 『立憲君主』なのよ? でね、日本国憲法第一条「天皇は国民統合の象徴である」はイギリスの「ウェストミンスター憲章」前文の「王位は、イギリス連邦構成国の自由な連合の『象徴』であり、……」が由来なの。 「だからこそ」上皇陛下や今上天皇が皇太子時代に、イギリスに学び、あるいは留学して「肌で感じようとした、立憲君主制度なの。 物見遊山の「留学」じゃないの。 まえにあなたが「偏見で貶めた」君塚氏も言ってたでしょ?「GHQはイギリスを参考にした」って。 (しかし、君塚氏をイギリス大好きなだけ……とバカにしたくせに、倉山がイギリスの立憲君主制を引き合いにだすのは、捻れ具合が甚だしいな。墓穴いくつ掘ったら気が済むんだ、倉山?) でね、「これが担保されるから」、「君主はロボット」じゃないの。わかる?だから、今の「日本国憲法」における「天皇陛下」はロボット扱いになってないか?が問題なの。その縛り付け方の「原因」は宮澤の「憲法学……解釈」にあるんじゃないの?ってのが問題なの。 まだまだ、倉山は「全裸でいきります」 続く。
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倉山皇室論 その27
妄想がひたすら続く倉山。さらには、バジョットを使い醜態を晒します。
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P163
「そもそも現行憲法下において、天皇はロボットではありません……」
「……誰もが知っている例を挙げると、平成二十三(二〇一一)」の東日本大震災の際、天皇陛下(現在の上皇陛下)は「ビデオメッセージ」を発せられました……」
「『激励権』の行使です。」
…………
????????
頭が混乱します。何を言い出したのか?それは権利なの?
まさか……バジョット?いや……倉山って「憲政史家」なんでしょ?この『誤読』は致命的にならん?
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「……国民は大いに励まされました。政治に影響を及ぼしました。この時に、内閣の許可を取ったなどという話は聞いたことがありません。」
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倉山。それ以上言わん方がいいぞ……。「純度100パーのパー」と自分から言ってるぞ。この場合の激励?に内閣の許可がいるわけないだろ!
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「……世界の文明国の共通理解ですが、立憲君主は現実に政治に影響を及ぼして構いません。もちろん好き勝手に権力を振るうことは制限されますが、……」
「「警告する権利」「激励する権利」「相談を受ける権利」があると解釈されています。これは立憲政治の母国のイギリスの……」
…………
あぁ言うのね?言うのね?
…………
「……憲政史家であるウォルター・バジョット『英国憲政論』……」
…………
あぁ……終わったな倉山。憲法はなんぞや?皇室とはなんぞや?バジョットは何を言っているか?立憲君主とはなにか?
倉山!
「全部間違っとるやないか」。
たぶんあなたが言いたいのは、
「謁見で意見を述べる権利」(相談される権利)
「奨励する権利」(激励する権利)
「警告する権利」(警告することにより、政策実行に影響を与えてもいい権利)のことじゃないの?倉山。バジョットはそう言ってるんだよ。
問題は、「誰が誰に」激励するか……だ。「君主」が「首相」にだよ?君主が、国民に……じゃないのよ。
どうも「三権分立」も怪しいな倉山。
あのね、バジョットの「憲政論」の上記3つの「要(かなめ)」は、
『君主に決定権はない』こと。
最後は首相の決断を『承認する義務がある』の。
たとえ、君主は反対でも最後は承認する……のが、君主の「あるべき姿」であり、これこそが、
『君臨すれど統治せず』
バカでしょ?倉山。
知っているけど。
大事なことだから、もう一度言うね?ほらほら、ちゃんとノートとりなさいね。
『国王は必ず首相の決定を承認しなければならない。君主は言うべきことを言うが、首相の決定を承認する』
これが、
『立憲君主』なのよ?
でね、日本国憲法第一条「天皇は国民統合の象徴である」はイギリスの「ウェストミンスター憲章」前文の「王位は、イギリス連邦構成国の自由な連合の『象徴』であり、……」が由来なの。
「だからこそ」上皇陛下や今上天皇が皇太子時代に、イギリスに学び、あるいは留学して「肌で感じようとした、立憲君主制度なの。
物見遊山の「留学」じゃないの。
まえにあなたが「偏見で貶めた」君塚氏も言ってたでしょ?「GHQはイギリスを参考にした」って。
(しかし、君塚氏をイギリス大好きなだけ……とバカにしたくせに、倉山がイギリスの立憲君主制を引き合いにだすのは、捻れ具合が甚だしいな。墓穴いくつ掘ったら気が済むんだ、倉山?)
でね、「これが担保されるから」、「君主はロボット」じゃないの。わかる?だから、今の「日本国憲法」における「天皇陛下」はロボット扱いになってないか?が問題なの。その縛り付け方の「原因」は宮澤の「憲法学……解釈」にあるんじゃないの?ってのが問題なの。
まだまだ、倉山は「全裸でいきります」
続く。