>>47 やギさん。そうじゃないんです。 たしかに私は、男系固執派の理屈を正確に理解することは不可欠だと思い、その理屈をこのコメント欄で自分の言葉で説明してきました。でも、それよりも、もっと言いたいことがあるんです。 🐇🐇🐇… 男系固執派は、少なくとも「男系」が何を意味するかを明らかにしたうえで「万世一系」を主張しています。 それに対して、小林先生も高森先生は「男系」の定義を変更して、その変更したことを明らかにしないままに「ほら、元明→元正は『女系』の継承じゃないか、万世一系なんて破綻してるじゃないか」と主張されているように、私の眼には映ります。 それは、言論のルールに反していませんか? 何度も繰り返しますが、男系固執派の定義では、男系の人間とは「自らの血筋を父子関係のみを遡って神武にたどりつく男性・女性」のこと。その定義に基づく限り、その枠組みにしがみつく限りでは、「元明→元正」の継承は「女系」ではなく「男系」。 それに対して、小林先生や高森先生は、別の定義を持ち出します。そこでは基本的に、男性の天皇からその子(B)へと、つまり父子間の皇位継承がなされた場合、それは「男系」の継承であり、Bは「男系天皇」とされます。逆に母子間で継承がなされた場合は、「女系」継承であり「女系天皇」とされます。 そんなふうに、相手の定義と異なる定義を自分たちは用いているということを、きちんと断らないままに、相手の議論は破綻しているなどといって勝ち誇るのは、おかしいでしょう? そういうことを、言いたかったんです。 🐇🐇🐇… あとは、蛇足かもしれませんが、素朴な疑問が。高森先生の定義では、父子間や母子間の継承はそれぞれ「男系」「女系」継承と呼べばいいとして、兄弟間、従妹間、伯父と甥の間、直系ー傍系間の皇位の継承は、なんと呼べばいいのでしょう。 先のトッキーさんのブログには、高森先生のお考えが以下のようにまとめてありました。 1・男系継承とは、皇位継承者の資格を皇統に属する男系の人物に限定すること。 2・女性天皇でも、男→男→男→という形で皇室の血統を受け継いでいれば「男系継承」。 歴史上の女性天皇の多くはこのケース。 3・女性天皇の血統を受け継ぐ人物Aが皇位を継承すれば、その人物の性別に関係なく女系継承。 元明天皇→元正天皇がこのケース。 4・Aが男性であれば、その子Βの継承は厳密な概念規定では男系継承。 Αが女性で、その子Вが継承すれば女系継承となる。 元正天皇は独身なのでそうなっていない。 次に即位した聖武天皇は文武天皇の男子なので男→男で男系継承。 …この4のところに注目すると、元正天皇の後で、その甥の聖武天皇が即位したケースは、聖武天皇が「文武天皇の男子なので」男系継承、とされています。ここでさらに3に注目してみると、「女性天皇の血統を受け継ぐ人物Aが皇位を継承すれば、その人物の性別に関係なく女系継承」とあります。「女性天皇の血統を受け継ぐ人物が…」とあるので、女性天皇の子供だけでなく、その孫や曾孫が即位したような場合も、その即位は「女系継承」ということになるわけですね。 ならば、武烈天皇のあとに傍系の継体天皇が即位したケースや、女帝・称徳天皇のあとに天智系の光仁天皇が即位したケース、さらにはもしも今上陛下のあとに悠仁様が即位するようなことがあれば、いずれも「男系継承」ということになるのでしょうね。 …? ということは、高森先生の定義では、「元正→元明」のケースは、父子間や母子間の継承をそれぞれ「男系」「女系」とするという定義に基づいて「女系」継承とされたわけだけれど、上の「武烈→継体」のようなケースは「男系とは父子関係のみをたどる血のつながりという(男系固執派が用いる)定義に基づいて」それは「男系」継承とされるわけですね。 ケースバイケースで、定義を使い分けるということでしょうか。「元明→元正」のケースでは、自分たちの定義を用いて、それを「女系」継承と呼ぶ。それ以外の「武烈→継体」のようなケースでは、男系固執派の定義を用いて、それを「男系」と呼ぶ。そういうことなのかな。 うさぎより
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>>47
やギさん。そうじゃないんです。
たしかに私は、男系固執派の理屈を正確に理解することは不可欠だと思い、その理屈をこのコメント欄で自分の言葉で説明してきました。でも、それよりも、もっと言いたいことがあるんです。
🐇🐇🐇…
男系固執派は、少なくとも「男系」が何を意味するかを明らかにしたうえで「万世一系」を主張しています。
それに対して、小林先生も高森先生は「男系」の定義を変更して、その変更したことを明らかにしないままに「ほら、元明→元正は『女系』の継承じゃないか、万世一系なんて破綻してるじゃないか」と主張されているように、私の眼には映ります。
それは、言論のルールに反していませんか?
何度も繰り返しますが、男系固執派の定義では、男系の人間とは「自らの血筋を父子関係のみを遡って神武にたどりつく男性・女性」のこと。その定義に基づく限り、その枠組みにしがみつく限りでは、「元明→元正」の継承は「女系」ではなく「男系」。
それに対して、小林先生や高森先生は、別の定義を持ち出します。そこでは基本的に、男性の天皇からその子(B)へと、つまり父子間の皇位継承がなされた場合、それは「男系」の継承であり、Bは「男系天皇」とされます。逆に母子間で継承がなされた場合は、「女系」継承であり「女系天皇」とされます。
そんなふうに、相手の定義と異なる定義を自分たちは用いているということを、きちんと断らないままに、相手の議論は破綻しているなどといって勝ち誇るのは、おかしいでしょう?
そういうことを、言いたかったんです。
🐇🐇🐇…
あとは、蛇足かもしれませんが、素朴な疑問が。高森先生の定義では、父子間や母子間の継承はそれぞれ「男系」「女系」継承と呼べばいいとして、兄弟間、従妹間、伯父と甥の間、直系ー傍系間の皇位の継承は、なんと呼べばいいのでしょう。
先のトッキーさんのブログには、高森先生のお考えが以下のようにまとめてありました。
1・男系継承とは、皇位継承者の資格を皇統に属する男系の人物に限定すること。
2・女性天皇でも、男→男→男→という形で皇室の血統を受け継いでいれば「男系継承」。
歴史上の女性天皇の多くはこのケース。
3・女性天皇の血統を受け継ぐ人物Aが皇位を継承すれば、その人物の性別に関係なく女系継承。
元明天皇→元正天皇がこのケース。
4・Aが男性であれば、その子Βの継承は厳密な概念規定では男系継承。
Αが女性で、その子Вが継承すれば女系継承となる。
元正天皇は独身なのでそうなっていない。
次に即位した聖武天皇は文武天皇の男子なので男→男で男系継承。
…この4のところに注目すると、元正天皇の後で、その甥の聖武天皇が即位したケースは、聖武天皇が「文武天皇の男子なので」男系継承、とされています。ここでさらに3に注目してみると、「女性天皇の血統を受け継ぐ人物Aが皇位を継承すれば、その人物の性別に関係なく女系継承」とあります。「女性天皇の血統を受け継ぐ人物が…」とあるので、女性天皇の子供だけでなく、その孫や曾孫が即位したような場合も、その即位は「女系継承」ということになるわけですね。
ならば、武烈天皇のあとに傍系の継体天皇が即位したケースや、女帝・称徳天皇のあとに天智系の光仁天皇が即位したケース、さらにはもしも今上陛下のあとに悠仁様が即位するようなことがあれば、いずれも「男系継承」ということになるのでしょうね。
…? ということは、高森先生の定義では、「元正→元明」のケースは、父子間や母子間の継承をそれぞれ「男系」「女系」とするという定義に基づいて「女系」継承とされたわけだけれど、上の「武烈→継体」のようなケースは「男系とは父子関係のみをたどる血のつながりという(男系固執派が用いる)定義に基づいて」それは「男系」継承とされるわけですね。
ケースバイケースで、定義を使い分けるということでしょうか。「元明→元正」のケースでは、自分たちの定義を用いて、それを「女系」継承と呼ぶ。それ以外の「武烈→継体」のようなケースでは、男系固執派の定義を用いて、それを「男系」と呼ぶ。そういうことなのかな。
うさぎより