憲法第一章第二条において「皇位は世襲のもの」と定められています。側室制度のない現在、れっきとした長子であられる愛子様が皇位継承を体現されるのが現実的。男子だから適当でない という主張にまったくの説得力を感じられない。憲法の下に来る法律の皇室典範を改正して、現在の実情にあった女性、女系天皇を公認するように認めるべき。
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小林よしのりチャンネル
(ID:90582757)
憲法第一章第二条において「皇位は世襲のもの」と定められています。側室制度のない現在、れっきとした長子であられる愛子様が皇位継承を体現されるのが現実的。男子だから適当でない という主張にまったくの説得力を感じられない。憲法の下に来る法律の皇室典範を改正して、現在の実情にあった女性、女系天皇を公認するように認めるべき。