ひさりん のコメント

>>30
答弁書は読む価値がありそうですね。
tosiさんの内容が本当だったら東京都は相当ヤバイです。
「同法の憲法適合制を審査すべき職務上の注意義務があるとは到底解されない。」
これって本気で言っているのかな。
公務員には憲法遵守義務があることをこの答弁を書いた人は知らないのでしょうか?
答弁書を書いた人は司法試験に受かった人ですよね。
憲法を守るのは国民ではなく、公務員ですよ。

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

No.73 43ヶ月前

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