shiro のコメント

倉持さんの動画を拝見しました。広域自治体の存在意義が問われるっちゅう話ですね。憲政のアクター論は今後重要になる予感。しかしまあ、世の中は相変わらず「世間の掟」で回っていますからね。まいったもんです。

私の記憶が確かならば、都庁一類の公務員試験には専門記述があって、当然ながら憲法の科目もあったはずですよ、必須じゃないけど。憲法なんていちいち考慮しないでいいのなら、是非とも試験科目から外したらどうなんでしょうか。あきれ返ってモノも言えませんわ。

No.111 35ヶ月前

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