ツイッターのフォロワーさんがノーマスクを理由に解雇されました。 就業規則に照らすと法的には争えないのだそうです。こんなことが許されるのでしょうか?
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小林よしのりチャンネル
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ツイッターのフォロワーさんがノーマスクを理由に解雇されました。
就業規則に照らすと法的には争えないのだそうです。こんなことが許されるのでしょうか?