JNR HIROSHIMA のコメント

>>106
KTさんは健康上の理由でマスク着用が困難(+障害者手帳をお持ち)とのことですので、障害者差別解消法に基づき、(店舗などにマスク非着用を認めることを)「合理的配慮」として求めることができます。

「障害者差別解消法」と「合理的配慮」については、内閣府Webサイトをご参照ください。
(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html)

「マスク」と「合理的配慮」については、千葉県のサイトをご覧いただくとわかりやすいです。
(https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/rikaisokushin/atarashiiseikatuyousiki.html)

「障害者差別解消法」は障害者の差別を解消を推進していくための法律として、5年前(平成28年4月1日)に施行された比較的新しい法律です。
「障害者に対しての不当な差別的取り扱いを禁止」・「障害のある人から何らかの対応が求められた場合、負担が重すぎない範囲で対応すること(民間は努力義務)」(=「合理的配慮」)が求められています。

マスク着用に関しても、健康上の理由で着用が難しい場合には、例外なく障害者差別解消法が適用となります。
マスク着用を求める医療機関やお店に対しては、話し合いだけで難しい場合は、都道府県の福祉課(若しくは監督官庁)に相談して、(マスク非着用を認めることを)合理的配慮として求めるように、福祉課や監督官庁から医療機関やお店に指導をお願いするのが選択肢になります。なお、福祉課や監督官庁がマスク非着用を認めるよう求める指導(=合理的配慮を求める指導)は、障害者差別解消法に基づき、法的な根拠が伴います。
トラブルが起きたときは、躊躇せずに、都道府県の福祉課や監督官庁に相談してみましょう!

自分は以前、
https://ch.nicovideo.jp/yoshirin/blomaga/ar1942712/83
でもマスクについて言及していますが、この時は「障害者差別解消法」への言及が足りませんでした。
「航空法」だけでは、マスパセ氏を降機させるのは、不当と言いにくい側面がありますが、「障害者差別解消法」で行くと、Peach側が逆に「極めて難しい対応」を迫られることになります。

No.121 47ヶ月前

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