2件目 季節性インフルエンザ感染症の流行による健康被害と12月までの新型コロナウイルス感染症の健康被害を死亡者数で比較し、新型コロナウイルス感染症を指定感染症に類する整合性の無さと、その整合性の無さを続けることでの国内経済の疲弊、偏見と差別の増長、更に来年もこの方針を継続する事は愚策であると先の意見で述べさせてもらいました。ここで季節性インフルエンザ感染症よりも健康被害の少ない新型コロナウイルス感染症を指定感染症に類するがために起こる介護現場の疲弊について述べさせていただきます。 指定感染症に類されているがために、保健所は濃厚接触者を特定しPCR検査を実施しますが、検査数を増やせば増やすほど、感染しているかどうか定かではない健康な曝露者も顕在化することとなり、もし介護職員が陽性と判定されれば一定期間業務を行えなくなります。一人目の介護職員の陽性者と濃厚接触と判定された他の職員は、検査の実施とその結果判定までの期間は業務を行えなくなるという連鎖が生じる可能性があります。もちろん介護現場の中において、感染症の蔓延を防止するために、マスク、手洗い、換気を行いつつ業務を行っているため、濃厚接触と判定されることは少なくなると思いますが、それでも利用者まで濃厚接触と判定されると、その利用者の生活は検査結果の分かる期間まで隔離がともうなう事で激変し、その環境は決して認知症があり身体介護も必要な高齢者にとって、感染症以上に心身に影響を及ぼす可能性も出てきます。季節性インフルエンザ感染症では、体調不良の職員がいれば、その者は自ら医療機関に受診し、インフルエンザ陽性であれば下熱や症状が治まるまでの一定期間を休むこととなりますが、他職員の曝露や感染の検査はしませんし、利用者の検査も行われません。新型コロナ感染症が指定感染症とされているから起こる介護現場の実態であり、これは介護現場だけではなく、医療、保育、障害等の医療福祉分野のみならず、他産業も含めての事業活動の停滞につながります。しかしここで留意しなければならないことは、一時の事業活動の停滞だけにとどまらず、新型コロナ感染症を2類一部1類相当としているがための病気に対する偏見から起こる風評被害も伴う可能性があるということです。仮に感染症の蔓延が起こったとしても一定期間でその蔓延は終息に向かうと思うのですが、在宅介護サービスでは新規の利用者が減少し、求人活動も影響を受け、事業活動が立ち直れないほどの影響となり、結果地域にとって必要とされる介護サービスの供給が滞ることも考えられます。これらの影響は季節性インフルエンザでは起こらない事象であり、季節性インフルエンザよりも健康被害の少ない新型コロナウイルスを指定感染症と類するがために起こる事象です。 さて、新型コロナウイルス感染症が世界各国で蔓延し、各国がロックダウン等の抑制策をとる中において、幸い日本では季節性インフルエンザよりも被害が少なく、これはウイルス感染症が世界の全ての国において平等に被害を受けるわけではない事を表しています。日本には世界と違う判断材料が既にあり、間違いなく季節性インフルエンザより弱毒で感染力も弱い新型コロナウイルスに対し、抑制策を用いなくても共存していけるはずで、一刻も早い感染症法上の見直しが必要であると思いまます。
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小林よしのりチャンネル
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季節性インフルエンザ感染症の流行による健康被害と12月までの新型コロナウイルス感染症の健康被害を死亡者数で比較し、新型コロナウイルス感染症を指定感染症に類する整合性の無さと、その整合性の無さを続けることでの国内経済の疲弊、偏見と差別の増長、更に来年もこの方針を継続する事は愚策であると先の意見で述べさせてもらいました。ここで季節性インフルエンザ感染症よりも健康被害の少ない新型コロナウイルス感染症を指定感染症に類するがために起こる介護現場の疲弊について述べさせていただきます。
指定感染症に類されているがために、保健所は濃厚接触者を特定しPCR検査を実施しますが、検査数を増やせば増やすほど、感染しているかどうか定かではない健康な曝露者も顕在化することとなり、もし介護職員が陽性と判定されれば一定期間業務を行えなくなります。一人目の介護職員の陽性者と濃厚接触と判定された他の職員は、検査の実施とその結果判定までの期間は業務を行えなくなるという連鎖が生じる可能性があります。もちろん介護現場の中において、感染症の蔓延を防止するために、マスク、手洗い、換気を行いつつ業務を行っているため、濃厚接触と判定されることは少なくなると思いますが、それでも利用者まで濃厚接触と判定されると、その利用者の生活は検査結果の分かる期間まで隔離がともうなう事で激変し、その環境は決して認知症があり身体介護も必要な高齢者にとって、感染症以上に心身に影響を及ぼす可能性も出てきます。季節性インフルエンザ感染症では、体調不良の職員がいれば、その者は自ら医療機関に受診し、インフルエンザ陽性であれば下熱や症状が治まるまでの一定期間を休むこととなりますが、他職員の曝露や感染の検査はしませんし、利用者の検査も行われません。新型コロナ感染症が指定感染症とされているから起こる介護現場の実態であり、これは介護現場だけではなく、医療、保育、障害等の医療福祉分野のみならず、他産業も含めての事業活動の停滞につながります。しかしここで留意しなければならないことは、一時の事業活動の停滞だけにとどまらず、新型コロナ感染症を2類一部1類相当としているがための病気に対する偏見から起こる風評被害も伴う可能性があるということです。仮に感染症の蔓延が起こったとしても一定期間でその蔓延は終息に向かうと思うのですが、在宅介護サービスでは新規の利用者が減少し、求人活動も影響を受け、事業活動が立ち直れないほどの影響となり、結果地域にとって必要とされる介護サービスの供給が滞ることも考えられます。これらの影響は季節性インフルエンザでは起こらない事象であり、季節性インフルエンザよりも健康被害の少ない新型コロナウイルスを指定感染症と類するがために起こる事象です。
さて、新型コロナウイルス感染症が世界各国で蔓延し、各国がロックダウン等の抑制策をとる中において、幸い日本では季節性インフルエンザよりも被害が少なく、これはウイルス感染症が世界の全ての国において平等に被害を受けるわけではない事を表しています。日本には世界と違う判断材料が既にあり、間違いなく季節性インフルエンザより弱毒で感染力も弱い新型コロナウイルスに対し、抑制策を用いなくても共存していけるはずで、一刻も早い感染症法上の見直しが必要であると思いまます。