指定感染症の一年延長に対するパブリックコメントを送り、何とか馬鹿な政策に一太刀浴びせたいと思っています。 早速3件送りました。 まず1件目 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令について、私自身が介護事業所に勤め、同感染症への対策を求められる中での考えを述べさせていただきます。 介護事業所においては例年の冬季は季節性インフルエンザ感染症の蔓延を防止に努め、ほぼ全ての職員と利用者はワクチンの予防接種を受け、手洗いの励行や室温と湿度の調整と換気、感染した職員が業務に就くことを避けるなどの対策を講じてまいりました。これらの対策は基礎疾患を抱えた高齢者への介護サービスを提供する側として当然と考える対処と言えます。そしてこれらの対処は季節性インフルエンザへの警戒として全国的に定着してきた現状があると認識しています。しかし季節性インフルエンザは、ワクチンと治療薬が開発されているにもかかわらず、流行すればその健康被害は全国で直接死3,000人で、関連死は10,000人という規模となり、医療機関に受診する数は定点観測で1,000万人と膨大です。一方で新型コロナウイルス感染症で感染者とカウントされ、新聞やテレビで報道される死者数は12月20日現在で2,900人ほどですが、指定感染症とされているがために、例えば元々基礎疾患で重症化していてもPCR検査で陽性となりその後に死亡すれば新型コロナウイルスでの死者としてカウントされています。2,900人の内訳も直接死なのか関連死なのか、指定感染症でなければ関連死と位置付けられる範疇にも該当しない数も多数含まれているのではないかと考えます。先に述べた通り、季節性インフルエンザにはワクチンと治療薬がある中での発生する健康被害と、ワクチンや治療薬がまだ十分に確立されていない新型コロナウイルスで発生する健康被害を比較して、新型コロナウイルスは2類一部1類相当の対応は釣り合いが全く取れていないと言えます。この釣り合いの取れていない2類一部1類相当の対応をこれまで続けた結果、国内経済の疲弊は目に余る状態となり、感染症への偏見も増長する世論も形成されました。政府や自治体の長が求める移動の自粛や営業の自粛、時短営業、憲法で保障されているはずの移動の自由、営業の自由が、要請と言う体裁をとりながらなかば強制を強い、何の法律的根拠のない中で著しく侵害されています。これをもう一年続けるなどという愚策は、我々国民の生活を著しく脅かすことにしかなりません。よって政令を改正するのではなく、新型コロナウイルス感染症を指定感染症から除外し、少なくとも5類に位置付ける判断が必要であると考えます。
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小林よしのりチャンネル
(ID:33996118)
指定感染症の一年延長に対するパブリックコメントを送り、何とか馬鹿な政策に一太刀浴びせたいと思っています。
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新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令について、私自身が介護事業所に勤め、同感染症への対策を求められる中での考えを述べさせていただきます。
介護事業所においては例年の冬季は季節性インフルエンザ感染症の蔓延を防止に努め、ほぼ全ての職員と利用者はワクチンの予防接種を受け、手洗いの励行や室温と湿度の調整と換気、感染した職員が業務に就くことを避けるなどの対策を講じてまいりました。これらの対策は基礎疾患を抱えた高齢者への介護サービスを提供する側として当然と考える対処と言えます。そしてこれらの対処は季節性インフルエンザへの警戒として全国的に定着してきた現状があると認識しています。しかし季節性インフルエンザは、ワクチンと治療薬が開発されているにもかかわらず、流行すればその健康被害は全国で直接死3,000人で、関連死は10,000人という規模となり、医療機関に受診する数は定点観測で1,000万人と膨大です。一方で新型コロナウイルス感染症で感染者とカウントされ、新聞やテレビで報道される死者数は12月20日現在で2,900人ほどですが、指定感染症とされているがために、例えば元々基礎疾患で重症化していてもPCR検査で陽性となりその後に死亡すれば新型コロナウイルスでの死者としてカウントされています。2,900人の内訳も直接死なのか関連死なのか、指定感染症でなければ関連死と位置付けられる範疇にも該当しない数も多数含まれているのではないかと考えます。先に述べた通り、季節性インフルエンザにはワクチンと治療薬がある中での発生する健康被害と、ワクチンや治療薬がまだ十分に確立されていない新型コロナウイルスで発生する健康被害を比較して、新型コロナウイルスは2類一部1類相当の対応は釣り合いが全く取れていないと言えます。この釣り合いの取れていない2類一部1類相当の対応をこれまで続けた結果、国内経済の疲弊は目に余る状態となり、感染症への偏見も増長する世論も形成されました。政府や自治体の長が求める移動の自粛や営業の自粛、時短営業、憲法で保障されているはずの移動の自由、営業の自由が、要請と言う体裁をとりながらなかば強制を強い、何の法律的根拠のない中で著しく侵害されています。これをもう一年続けるなどという愚策は、我々国民の生活を著しく脅かすことにしかなりません。よって政令を改正するのではなく、新型コロナウイルス感染症を指定感染症から除外し、少なくとも5類に位置付ける判断が必要であると考えます。