分銅 三郎 のコメント

>>8
バス等旅客運送事業では、道路運送法30条『公衆の利便を阻害する行為などの禁止』があります。

つまり、お客様を不当に差別する行為を禁止する法律であって、マスクをつけてないからといって、乗車拒否をするということはそれにあたると私は思います。

ほとんどの旅客運送事業の会社はそうだと思いますが、うちを含め『マスクの着用は義務』などと運送約款には書いておりません、つまり、あくまでお願いであり、強要ではありません。

これを強要するようであれば、明らかに道路運送法違反であり、憲法違反に当たると私個人は思います。残念ながら、事なかれ主義を取る会社が多いですけども。

No.16 50ヶ月前

このコメントは以下の記事についています

継続入会すると1ヶ月分が無料です。 条件を読む

小林よしのりチャンネル

小林よしのりチャンネル

月額
¥550  (税込)
このチャンネルの詳細