GEE-US-T のコメント

先生、いつも好記事・好評論をありがとうございます。
さて。
先生の、先々週でしたかの「自己懐疑」のコラムを改めて
読みました。で。わたくしの過去のコメを読み直しました。まー
あっちゃこっちゃツッコミどこ満載なんやけど(そら、あるわ)、
反省しました。

先生のハンセン病の歴史的先行事例との関係なんですけど。
わたくし、以前、かるーく
「コロでそんな裁判、起こすやつおらんやろ」などと述べて。

たぶん、いろんな国賠案件同様ちゃうかって考え直しました。

少なくとも我が国においては3月下旬以降に色々動き出した
わけで。
仮に罰則規定がなかったとしても、自粛要請などで営業を中断など
せざるをえなかった事業主や企業は、逸失利益につき国家賠償法
または不法行為による損害賠償責任をたぶん問える。
しかも勝つ余地があると考え直しました。
中央・地方政府の「公権力の行使」の「違法性」という観点から
という意味で。

これ、その時点までの、すなわち後知恵でなく、そのときまでに
入手していたか現実的に入手可能だった判断材料に対する検討の
不十分などや事実の無視(過失か故意)を原告が立証して、
いうことなんですけど。

たとえば当時の「8割削減」の呼びかけの医学的根拠。
それが意味するR0かRtが、その時点で、どんだけ非現実的か。
「その時点で」アホみたいな想定です。
めっちゃ突きやすいんちゃうかなー?
「削減」の数字の出し方の基本論理は、算数レベルの話ですから。

医学部を出た、居並ぶ「専門家」が誰も反論できなかったいう
報道があります。
都市伝説っぽいわ。
なんでか?
むかーしの数Ⅲ、統計学、2022年からの数Ⅱだか数Bやないん
ですよ。算数、せいぜい義務教育レベルの話です。

反論しなかったのは事実やろ。けど。できなくてしぃひん
かったん?
少なくとも、彼らを訴えることは可能でしょう。
「専門家としての注意義務はまっとうしはったん?」と。

権力行使の謙抑性の見地だけでも勝つ余地、あるんちゃうかな。
必要最低限やったん? いうことで
(厳密にはしらんけど。ほんまにそうか、弁護士さんにgoや)

裁判が起きると断言はしいひんのですけど。
なにより、わたくし、弁護士でもなんでもない。報酬ももらえない
(もろたら、塀の内側?)。所詮、そんな立場。

関心がある方は信頼できる先生に問い合わせたってください。

No.88 45ヶ月前

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