ぴぷ のコメント

厚生労働省が出している「自治体・医療機関向けの情報一覧
(新型コロナウイルス感染症)」の2020年6月18日分の中に、
『新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡に
ついて』というものがあります。以下のURLよりご覧頂けます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf

これは、新型コロナ感染者が死亡した場合、厚生労働省へどの様に
連絡すればよいのか?という医療機関の質問に厚生労働省が答えた
ものです。その答えとして
・新型コロナの死因の選択や精査に一定の時間が掛かる事。
・可能な範囲で速やかに死亡者数を把握したい事。
・新型コロナの陽性の上で死亡した方を集計して公表する事。

そして以下の様な事が書かれています。

『したがって、事務連絡中の「新型コロナウイルス感染症患者が
死亡したとき」については、厳密な死因を問いません。
新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、入院中や療養中に
亡くなった方については、都道府県等において公表するとともに、
厚生労働省への報告を行うようお願いいたします。』

・・・・・ん!?

更に「都道府県等の公表する死亡者数は、どうすべきか。」という
医療機関からの質問に対する厚生労働省の答えが以下の通りです。

『新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、入院中や療養中に
亡くなった方については、厳密な死因を問わず、「死亡者数」として
全数を公表するようお願いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症を死因とするものの数を都道府県等が
峻別できた場合に、別途、新型コロナウイルス感染症を死因とする
死亡者数を内数として、公表することは差し支えありません。』

これって、例えば。
交通事故に遭った人が救急車で病院に運ばれ入院した後に、
事故による出血多量とか内臓破裂などが原因で亡くなったとしても、
その人が新型コロナの陽性者(曝露)だった場合は、新型コロナの
死亡者にカウントされる可能性もあるって事になりませんかね?
さすがに、そこまではしませんかね?…し、しませんよね?

No.18 51ヶ月前

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