hiro のコメント

公務員の処分について。
戒告以上の懲戒処分は任命権者しか行えません。
検事長の任命権者は内閣ですので、
検事総長が検事長の懲戒処分は行えません。
(ここまでは法令です。)
当然検事長の懲戒処分をしないという決定も、検事総長では行えませんので、
少なくとも制度上は、
懲戒処分をしなかったという判断は内閣によって行われ、
検事長を処分しなかったという責任は内閣にあるということになります。
採用先が訓告をしたせいで任命権者が懲戒処分をできなかったということはあり得ませんし、もしもあったとすれば大問題です。
訓告が出される時は、事案について任命権者に報告し、
懲戒処分を出さない旨の連絡を任命権者から受けてから出されます。
懲戒処分は内閣名だが訓告は検事総長名だから責任逃れができると考えたとすれば、あまりにも浅はかだと思います。

追伸、
キョンキョンが、「こんなにたくさんの嘘をついたら、本人の精神だって辛いはずだ。政治家だって人間だもの」とツイートしたらしい。
残念ながらつらいとは思っていないのではないかと思います。
だって嘘をついたという自覚すらないと思いますので。

No.197 55ヶ月前

このコメントは以下の記事についています

継続入会すると1ヶ月分が無料です。 条件を読む

小林よしのりチャンネル

小林よしのりチャンネル

月額
¥550  (税込)
このチャンネルの詳細