AT のコメント

>>24

>個人の賠償請求権は残っている、と解釈するとしても
個人請求権が消滅していないというのは日本政府・外務省の公式見解なので、「するとしても」ではなく、それ以外の解釈はありません。

>その請求先は日本ではなく韓国政府である、というのが客観的事実だったと思います。
そんな限定は付けられませんよ。
個人が日本企業を訴えるのも自由だし、裁判所が賠償せよという判決を出すのも自由です。
これも日本政府・外務省の公式見解です。(安倍政権が判決自体が条約違反みたいな言い方をしてるのはまずい)
ただし、賠償せよという判決を実現するためには、行政による執行が必要。
でも韓国政府は請求権協定で外交保護権を放棄しているので、執行はできない。やったら違反。ということ。
今回は財産差し押さえを実行してしまったので、その点は違反だろうと思います。
それがなく、元徴用工が企業と和解する分には条約違反とかは関係ない。これが「裁判外での救済」。

ちなみに、
>日本が「個人に賠償する」と持ちかけたけれども、国単位で賠償することになり、「これで個人に賠償して下さい」と日本が韓国政府に賠償金全体を渡した
日本が韓国に賠償金を払ったことはないです。賠償金は戦争した相手に払うものなので、戦争していない韓国には払いようがないという理屈です。あれは経済協力金です。

No.32 64ヶ月前

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