不在者投票、行ってきました。「しゃべクリ」ではああいうネタを投稿しましたが、ここでは公表しておきます。選挙区は立憲民主党、比例はれいわに入れました。みなさんと同じような選択になってしまいましたが、何だか立民に悪い気もしています。前回の選挙の希望の党騷動で、あれこればかなことをこの場でも書きましたし、それでとまどったかたもいたのではないか、と反省もしています。 立憲主義という言葉について、図書館で調べてきたので、少し引用します。 政治は憲法の支配のもとで行われるべきだとする説 法律家たちは、立憲主義を「形式的な意味」と「実質的な意味」に分類する。前者はいかなる内容であれ、憲法が支配する体制をいい、後者は特に民衆の政治参与(議会制)と人権保障が定められている憲法が支配する体制をいう。憲法は存在するが、議会の権力が弱く、民衆の権利保障が充分でないような体制は「表見的立憲制」と呼ばれる。 議論は大体次のような形で進行する。まず絶対君主制のもとで、民衆が立憲主義を、すなわち政治参加と人権の保障を要求する。 それを拒否しきれなくなった政府は、その要求を一部認めた憲法の制定に同意する。 民衆の積極派は、「今やわが国は立憲主義国になったのだから、立憲主義の本質からして、○○の権利は当然認められるべきだ」と主張して、政治的発言権と権利を拡大しようとする それに対し政府側は「立憲主義の本質は憲法への忠誠にほかならず、憲法の枠を越えた権利主張などは立憲主義に反するものだ」と反論する また、それに対し、民衆側は「そういう形式的な立憲主義理解は、表見的立憲主義現行憲法に民衆を縛りつけようとするもので、真の立憲主義の精神に反するものだ」と反論する。 東洋の伝統においては、法は権力が国民を拘束するためのもので、法が権力を拘束するという概念に乏しかった。 「立憲政体」という言葉が政治的標語となったのは、大日本帝国憲法制定の準備期間のことであり、明治十五年に結成された諸政党が立憲改進党・立憲帝政党などと名乗り、自由党系の大阪での結社が立憲政党と名乗ったのも、そのことの象徴である。 大日本帝国憲法制定以後の各政党も、立憲政友会・立憲国民党・立憲同志会・立憲民政党などと「立憲」の名を称した。立憲主義は(反体制的な無産政党が登場するまでは)政府・野党の共通の正統性原理だったのである。いわば政争は、立憲主義の形式的定義に傾く政府と実質的定義を主張する野党の対立という性格をもっていた。大正期に起こった二度の憲政擁護運動における「憲政」とは、実質的意味における立憲主義にほかならない。 福本和夫やその後の講座派マルクス主義者たちは、この体制を「天皇制絶対主義」と性格づけ、大日本帝国憲法の立憲主義を「偽装」であるとした。 第二次世界大戦後においては、日本国憲法との対比から、大日本帝国憲法の「表見的立憲主義」的性格が強調され、それとともに立憲主義という言葉も死語になりつつある (国史大辞典 第十四巻より) このまま立憲主義を死語にしてしまうか、実質的立憲主義を実現するかは私たちの選択でもあり、また立憲民主党の政党としてのありかたにもよると思います。 以上、また下らないことをだらだらと述べてみました。
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不在者投票、行ってきました。「しゃべクリ」ではああいうネタを投稿しましたが、ここでは公表しておきます。選挙区は立憲民主党、比例はれいわに入れました。みなさんと同じような選択になってしまいましたが、何だか立民に悪い気もしています。前回の選挙の希望の党騷動で、あれこればかなことをこの場でも書きましたし、それでとまどったかたもいたのではないか、と反省もしています。
立憲主義という言葉について、図書館で調べてきたので、少し引用します。
政治は憲法の支配のもとで行われるべきだとする説
法律家たちは、立憲主義を「形式的な意味」と「実質的な意味」に分類する。前者はいかなる内容であれ、憲法が支配する体制をいい、後者は特に民衆の政治参与(議会制)と人権保障が定められている憲法が支配する体制をいう。憲法は存在するが、議会の権力が弱く、民衆の権利保障が充分でないような体制は「表見的立憲制」と呼ばれる。
議論は大体次のような形で進行する。まず絶対君主制のもとで、民衆が立憲主義を、すなわち政治参加と人権の保障を要求する。
それを拒否しきれなくなった政府は、その要求を一部認めた憲法の制定に同意する。
民衆の積極派は、「今やわが国は立憲主義国になったのだから、立憲主義の本質からして、○○の権利は当然認められるべきだ」と主張して、政治的発言権と権利を拡大しようとする
それに対し政府側は「立憲主義の本質は憲法への忠誠にほかならず、憲法の枠を越えた権利主張などは立憲主義に反するものだ」と反論する
また、それに対し、民衆側は「そういう形式的な立憲主義理解は、表見的立憲主義現行憲法に民衆を縛りつけようとするもので、真の立憲主義の精神に反するものだ」と反論する。
東洋の伝統においては、法は権力が国民を拘束するためのもので、法が権力を拘束するという概念に乏しかった。
「立憲政体」という言葉が政治的標語となったのは、大日本帝国憲法制定の準備期間のことであり、明治十五年に結成された諸政党が立憲改進党・立憲帝政党などと名乗り、自由党系の大阪での結社が立憲政党と名乗ったのも、そのことの象徴である。
大日本帝国憲法制定以後の各政党も、立憲政友会・立憲国民党・立憲同志会・立憲民政党などと「立憲」の名を称した。立憲主義は(反体制的な無産政党が登場するまでは)政府・野党の共通の正統性原理だったのである。いわば政争は、立憲主義の形式的定義に傾く政府と実質的定義を主張する野党の対立という性格をもっていた。大正期に起こった二度の憲政擁護運動における「憲政」とは、実質的意味における立憲主義にほかならない。
福本和夫やその後の講座派マルクス主義者たちは、この体制を「天皇制絶対主義」と性格づけ、大日本帝国憲法の立憲主義を「偽装」であるとした。
第二次世界大戦後においては、日本国憲法との対比から、大日本帝国憲法の「表見的立憲主義」的性格が強調され、それとともに立憲主義という言葉も死語になりつつある
(国史大辞典 第十四巻より)
このまま立憲主義を死語にしてしまうか、実質的立憲主義を実現するかは私たちの選択でもあり、また立憲民主党の政党としてのありかたにもよると思います。
以上、また下らないことをだらだらと述べてみました。