まあ、改正刑法でレイプは親告罪ではなくなったから、なんて言い訳もできそうですが、他人がわざわざ被害を訴えてくれたり、警察がいちいち家庭内までガサ入れしてくる可能性は皆無でしょう。この手の牽強付会は、たいてい法の不備から導かれるものです。条文通りなら176、178、179条はおそらく当てはめられない。177条ならなんとか、でしょうけど、そもそも公訴が178条の罪に関してなので、検察が難しいと判断したのでしょうね。 (乙9、10の証拠が却下されたのもこの辺が絡んでそうです。暴力の立証は後からでは難しい。障害が残るほどやられればよかったなんておぞまし過ぎる。) 裁判所からすれば、抗拒不能のハードルを下げると、今度は冤罪だらけになる。それこそ、どこかの下卑たおっさんが一服盛ったとか、泥酔させて事に及んだとかじゃないと本来認めないのでしょうね。抗拒不能の認定に対しての疑問は、日大の前田教授が以下のリンクで述べています。https://www.westlawjapan.com/column-law/2019/190509/ (刑法178条の成立には、被害者にそこまでの精神状況が認定できなければ「抗拒不能」といえないのかという点に疑問の余地があるのである。法的判断であることを強調しつつ、責任能力判断で用いる精神医学上の基準を重視しすぎているように思われる。)
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小林よしのりチャンネル
(ID:19522841)
まあ、改正刑法でレイプは親告罪ではなくなったから、なんて言い訳もできそうですが、他人がわざわざ被害を訴えてくれたり、警察がいちいち家庭内までガサ入れしてくる可能性は皆無でしょう。この手の牽強付会は、たいてい法の不備から導かれるものです。条文通りなら176、178、179条はおそらく当てはめられない。177条ならなんとか、でしょうけど、そもそも公訴が178条の罪に関してなので、検察が難しいと判断したのでしょうね。
(乙9、10の証拠が却下されたのもこの辺が絡んでそうです。暴力の立証は後からでは難しい。障害が残るほどやられればよかったなんておぞまし過ぎる。)
裁判所からすれば、抗拒不能のハードルを下げると、今度は冤罪だらけになる。それこそ、どこかの下卑たおっさんが一服盛ったとか、泥酔させて事に及んだとかじゃないと本来認めないのでしょうね。抗拒不能の認定に対しての疑問は、日大の前田教授が以下のリンクで述べています。https://www.westlawjapan.com/column-law/2019/190509/
(刑法178条の成立には、被害者にそこまでの精神状況が認定できなければ「抗拒不能」といえないのかという点に疑問の余地があるのである。法的判断であることを強調しつつ、責任能力判断で用いる精神医学上の基準を重視しすぎているように思われる。)