>>77 hiroさん。確かに東京都のいわゆる迷惑防止条例5条1項3号において公共の場所での卑猥な言動は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習だと重くなる)で、さらに条例違反は非親告罪となっています。ただし、条例の罰則規定は検察と予め協議した上で定めることが慣例となっているので、飲み屋での言動にまでこれを適用させることを想定しているとは到底思えませんが。
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小林よしのりチャンネル
(ID:6877081)
>>77
hiroさん。確かに東京都のいわゆる迷惑防止条例5条1項3号において公共の場所での卑猥な言動は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習だと重くなる)で、さらに条例違反は非親告罪となっています。ただし、条例の罰則規定は検察と予め協議した上で定めることが慣例となっているので、飲み屋での言動にまでこれを適用させることを想定しているとは到底思えませんが。