ひさりん のコメント

「憲法で自衛権という国際法上の概念を制限するというのは、本来、「民法に殺人罪の規定がないので、民法に殺人罪を入れよう」と言うようなものなのである」
この例えは全くの的外れであり、これを正しい言葉に直すと、例えばテレビを買ったとします。そうするとテレビの所有権は本人にあります。したがって、テレビをどのように使うかは本人が決めればいいわけです。そこで「勉強の妨げになるから、テレビは1時間しか見ない。」と決めることもできるわけです。「テレビは1時間しか見ない」ことによってテレビの所有権に歯止めをかけて、その弊害(即ち、「勉強の妨げになる」)を回避しているわけです。
また、会社で購入した設備(会社の設備なので、フル稼働させようが、どのように使おうかは、会社が決めることができる)について「電気代がかかるから」という理由で、「稼働時間を制限する」ルールを作ることもできるわけです。即ち、「稼働時間を制限する」ことによって歯止めをかけてその弊害(電気代がかかる)を回避するというわけで、別になにもおかしいことはないわけです。
即ち、国際法上、国家に認められている権利をどう使うかはその権利を有している国家自身が決めればいいわけで、国家が当然それを自主的に制限するルールを定める(即ち、憲法で制限する)こともできるわけです。

No.70 84ヶ月前

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