私はグレートタコ社長 のコメント

追記加筆しました。
>>18
民法に於いてはね(770条)しかも判例有りきだし、密会が事実でも性行為が立証出来なきゃ損害賠償や離婚成立の事由にすらなりません。大体憲法や刑法とは何の関係も有りませんよ、くだらない揚げ足取りは辞めたら?(ニヤニヤ)

No.20 88ヶ月前

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