hiro のコメント

(書き直しでNOが飛んでいて失礼します)
首相の解散権、
師範方が憲法規定について示してくださり非常に分かりやすくありがたいです。
笹師範も指摘されたとおり、首相の解散権制限の憲法改正なら賛成ですが。
管官房長官は「総理の解散権は憲法で保障されてる、以上です」などと会見で言っていた。
とんでもない誤りだ。
統治行為論の首相の解散権が憲法で保障されていることになるなら同じ統治行為論の自衛隊も憲法で保証されていることになり、明文化の意味は無いということにもなります。
一方で1/4以上の求めで国会を開かなければいけないことは憲法に明記されている。
当然そこで議論することも含まれているはずで、「解散するためだけに開く」というのは横暴である。国会で議論することが政権にとって相当にまずいのであろう。
憲法に対する政権の姿勢が現れています。
果たしてその理解が国民に進むのか。
道場での憲法論議とその内容が広まることに期待です。

No.145 80ヶ月前

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