高森先生の「最もシンプルな実践的な憲法9条講義」を読み少しずつ理解が深まりました。 自衛隊の合憲論からの改正は無理があり違憲論からの改正が無理なく行えると思っておりましたが、9条2項の交戦権の規定の自衛権行使においては、国連憲章にも合致し他国と差のないこと、戦力不保持のみが問題点であり戦力以下の組織である自衛隊は合憲であるという結論を導き出し戦力以下の組織から戦力としての軍隊と昇格する改憲案であれば違憲論をとらずとも国軍として憲法に盛り込み過去の積み重ねの議論と責任を果たせると解釈しました。 私は理解力も遅く考え方もまだまだ未熟ですがゴー宣道場を通じて少しずつでも人として、また2人の子の親として成長していきたいと思います。
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小林よしのりチャンネル
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高森先生の「最もシンプルな実践的な憲法9条講義」を読み少しずつ理解が深まりました。
自衛隊の合憲論からの改正は無理があり違憲論からの改正が無理なく行えると思っておりましたが、9条2項の交戦権の規定の自衛権行使においては、国連憲章にも合致し他国と差のないこと、戦力不保持のみが問題点であり戦力以下の組織である自衛隊は合憲であるという結論を導き出し戦力以下の組織から戦力としての軍隊と昇格する改憲案であれば違憲論をとらずとも国軍として憲法に盛り込み過去の積み重ねの議論と責任を果たせると解釈しました。
私は理解力も遅く考え方もまだまだ未熟ですがゴー宣道場を通じて少しずつでも人として、また2人の子の親として成長していきたいと思います。