私は学校で事務職員をしています。 SAKUさんのQアンドAの内容について、 臨時教員には制度上「産休」があります(育休は取れません)が、 実際にはまず取れません。 よっぽど特殊な例で何日か取ることはあるかもしれませんが。 基本的に法律上1度の雇用が半年以内であるため、 雇用される前に妊娠がわかってる場合は、 というよりほとんどの場合産休にかかる採用前には妊娠がわかっているため 「採用されません」。あるいは産休が取れる日の前日までの雇用となります。 元々育休などで休んでいる教員の「代替者」として採用された臨時教員が 産休を取っても、制度上その教員の代替者は採用できないことも その一因というか、言い訳に使われます。 また、臨時教員の問題を語るときりがないのはおっしゃるとおりですが 私が問題だと思うのは、 臨時教員以外(いわゆる正規)の教員が、産休を取る場合にも、 その前に妊娠に起因する病気などで「病休・休職」にある者は いったん「復帰」しないと産休が取れません。 実際には入院中でも!!「復職可能」の診断書を医者に書いてもらい、 復帰日と同日で産休入りとなります。 法律上も病休より産休の方が優先なような気もしますが、 妊娠している女性が「働ける状態に無ければ産休が取れない」 とされていて、それが問題で改善しようとしない 日本の教育現場や役所の現状を見ていると、 女性活躍社会にはまだまだ問題山積だと感じます。
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小林よしのりチャンネル
(ID:22907892)
私は学校で事務職員をしています。
SAKUさんのQアンドAの内容について、
臨時教員には制度上「産休」があります(育休は取れません)が、
実際にはまず取れません。
よっぽど特殊な例で何日か取ることはあるかもしれませんが。
基本的に法律上1度の雇用が半年以内であるため、
雇用される前に妊娠がわかってる場合は、
というよりほとんどの場合産休にかかる採用前には妊娠がわかっているため
「採用されません」。あるいは産休が取れる日の前日までの雇用となります。
元々育休などで休んでいる教員の「代替者」として採用された臨時教員が
産休を取っても、制度上その教員の代替者は採用できないことも
その一因というか、言い訳に使われます。
また、臨時教員の問題を語るときりがないのはおっしゃるとおりですが
私が問題だと思うのは、
臨時教員以外(いわゆる正規)の教員が、産休を取る場合にも、
その前に妊娠に起因する病気などで「病休・休職」にある者は
いったん「復帰」しないと産休が取れません。
実際には入院中でも!!「復職可能」の診断書を医者に書いてもらい、
復帰日と同日で産休入りとなります。
法律上も病休より産休の方が優先なような気もしますが、
妊娠している女性が「働ける状態に無ければ産休が取れない」
とされていて、それが問題で改善しようとしない
日本の教育現場や役所の現状を見ていると、
女性活躍社会にはまだまだ問題山積だと感じます。