Kamiluki のコメント

>>71
同感です。
裁判自体が女性差別を扱ったものではありません。原告が男性でもあり得る裁判です。
例えば、30代の男性が入り婿で結婚し、戸籍上、妻の姓に変わるとします。
10数年、Aという名字で仕事をしてきて、教師であれば「A先生」として生徒と培った年月があり、営業職であれば、「A○○」として配った膨大な名刺があるわけです。
それを、名字が変わる事で起こり得る混乱を避けたいと考えるのは、男性にも理解出来る事ではないでしょうか?
笹先生が問題として提起なさったのは、原告が女性という事で「諦めさせられている」諸々の諸事情にこそあるのだと思います。
結婚の際、名字が変わるのは女性が当たり前という慣習まで切り込むと、話は長くなってしまいますが・・・。
分かりやすく言えば、判決に対して「男だから原告の気持ちは分からない」と切り捨てて憚らない心情がまかり通ることのなかにこそ、「無意識の男尊女卑」が潜んでいるのだと思います。
無意識であるからこそ気付かないほどに染み付いている男尊女卑ほど、薄気味悪く感じます。
そしてそれは、男性だけが持っているものでもないんですよね。

No.73 98ヶ月前

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