トロツキスト? のコメント

笹さん・ブログの、旧姓使用を認めない判決の件。よしりん先生・ブログの結論に同意です。

師範方のブログや皆さんのコメントを読みましたが、具体的に把握出来なかったので新聞記事を読んでみました。

●『職場での旧姓使用認めず 地裁、教諭の請求棄却』:日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG11H53_R11C16A0CR8000/

それによると、…
「(前略) 同校では結婚した年度は旧姓で通し、翌年度から時間割や通知表、生徒出席簿、生徒指導要録、休暇、出張届などでは戸籍姓を使用している。ただ、この教諭は生徒や保護者、同僚からは旧姓で呼ばれている。(後略)」

…との事。そして…
原告の、「旧姓を通称として使う権利が保障されるべき」との主張に対し、学校側は、
「個人の識別で戸籍姓よりも優れたものはない。慣行に従った平等な取り扱いで、教諭を不利に扱ってはいない」と主張した由。

個人の識別は旧姓で十分と思います。事実、年度末まで旧姓で区別が付いたのですから。また慣行に従っただけが理由なら、変革する事も可能だと思います。

No.111 98ヶ月前

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