shiro のコメント

それをこの弁護士先生は、知ってか知らずか「一般法」に対して「特別法」を作るのは憲法違反ではない、という原則論だけで押し通そうとしている。そもそも、日本国憲法では他の条文に関しては「法律」でこれを定める、としているのに対し、皇位継承に関しては「皇室典範」で定めるとして法律名称を明確に名指ししているのです。それを知らないフリするのは許されません。一般法だから特別法作ってもいいんだい、なんていうのなら、天皇の地位に関しても、元より「法律」でこれを定める、でよかったではありませんか。なぜそういう条文にしていないかなんて日本の歴史をちょっと知っていれば分かるはずです。まして元国会議員がこの体たらくでは困ります。国会議員の資格に対してさえ具体的に~法で定めるとなっていないのですよ。それをあえて2条で皇位継承を皇室典範で定めると名指ししているのは、今回のように皇室典範以外の「法律」を用いた空文化を避けるためではないかと考えるのが当然ではないでしょうか。それが門外漢の「珍説」だというのなら、「たまたま」そう書いてあるという以外の答えをご用意いただきたいですね。

まあそんなこと司法試験には絶対に出題されないし、実務でも扱わないから考えたこともないんでしょうけどね。

No.196 101ヶ月前

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