緑虎 もか のコメント

かこつです!軽く調べて見ましたが「契約が成立する前なら、当事者同士で支払方法を決めること自体は強制通用力とは関係なく許されています。」と弁護士ドットコムの「キャッシュレスの店で「現金で支払わせろ」とクレーマー 法的に軍配が上がるのは?」という記事に書いてありました。ちょっと状況は違いますが、ワンチャン行けるのではないでしょうか?
知らんけど。

No.48 17ヶ月前

このコメントは以下の記事についています

チャンネルの主役は我々だ!

チャンネルの主役は我々だ!

月額
¥550  (税込)
このチャンネルの詳細