放送法の下にあるから公共の福祉のために放送されているという発想もまた国家に好都合。 以前のなまべちで述べられていた通りオークション制や民主制で放送事業者を決定し、占いでも何でも自由な内容を放送すればいい。 放送法第一条に「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。」とあるが、むしろ保障しないことによって表現の自由は確保されるのではないか。 (目的) 第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
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苫米地英人チャンネル
(ID:51092183)
放送法の下にあるから公共の福祉のために放送されているという発想もまた国家に好都合。
以前のなまべちで述べられていた通りオークション制や民主制で放送事業者を決定し、占いでも何でも自由な内容を放送すればいい。
放送法第一条に「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。」とあるが、むしろ保障しないことによって表現の自由は確保されるのではないか。
(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。