これまで公金受取口座の誤登録の可能性が高い口座は、口座情報が訂正されたものを除いて順次抹消をしております。

誤登録ではなく、あえて家族などご本人以外の口座を登録したと思われる方々についても、郵送で通知を行うなどして、登録口座をご本人の口座に変更するようにお願いしてまいりました。

今日時点でまだ家族名義から御本人名義に変更されていない方々については、給付を行う行政機関に登録口座の情報提供できないようにするための措置を講じます。

また、変更がなければ、7月以降、口座情報を抹消する可能性があります。

これから順次、郵送でこの2点についてお知らせをして、改めて登録口座をご本人の口座に変更するようにお願いをしていきます。

口座がご本人のものかどうかを判別する際に、デジタル庁で開発している漢字氏名と読み仮名の対応を推定するシステムを使っておりますので、外国人の氏名であったり、読み方の難しい氏名の場合、