旧朝鮮半島出身労働者の問題は、まさに国家間の約束を守るか否かの問題です。
大法院判決が出されたというのは韓国の国内事情でしかなく、それによって国家間の約束が破られるようなことになれば、安定した国際関係を築くことはできません。
日本と韓国は、1965年に14年にわたる困難な交渉をまとめ、当時の韓国の国家予算の規模をはるかに超える無償3億ドル、有償2億ドルの日本から韓国への経済協力を約束するとともに、両国及びその国民の間の財産・請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決」されたことを明文の規定で確認しました。
この交渉の中で韓国側が日本側に示したいわゆる八項目の「対日請求要綱」には、被徴用韓人の未収金や戦争による被徴用者の被害に対する補償も含まれています。
そして日韓請求権協定の合意議事録では、完全かつ最終的に解決
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