日韓請求権・経済協力協定に関して、ミスリーディングなニュースが流されていますので、きちんと説明をしたいと思います。
日韓請求権・経済協力協定は、日韓間の財産・請求権の問題を一括して解決するとの方針にしたがって日韓両国で合意されたものです。
この協定によって、個人の請求権を含めた日韓間の財産・請求権の問題は完全かつ最終的に解決されました。
日韓両国は、請求権・経済協力協定第二条1で、請求権の問題は完全かつ最終的に解決されたものであることを明示的に確認し、第二条3で、一方の締約国及びその国民は、他方の締約国及びその国民に対する全ての請求権に関して、いかなる主張もできないとしていることから、個人の請求権は法的に救済されません。
この個人の請求権は法的に救済されないということはどういうことでしょうか。
日韓請求権・経済協力協定そのものが、この協定でいうところの個人の財産や請求権を消滅させたわけでは
コメント
コメントを書く