さまざまな公益法人から、収支相償についてのお問い合わせをいただいています。
法律では「公益法人は、その公益目的事業を行うにあたり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない」とありますが、それが具体的にどういうことを意味するかまで法令では定められていません。
私は、かつて大臣として内閣府の公益等認定委員会を所管していましたが、企業と同じゴーイングコンサーンである公益法人が、単年度で黒字を出してはいけないということはありえないということを徹底してきました。
今でも公益等認定委員会事務局は、ある年の公益法人の収支が黒字であっても収支相償違反ではないと明言しています。
もし都道府県の委員会が公益法人が単年度で黒字を出してはいけないなどといっているならば、内閣府の公益等認定委員会事務局までご連絡をいただきたいと思います。
公益法人に関しては、内閣府と都道府県という
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