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「非課税」というやさしい言葉の裏側で...。NISAの罠?

2015/05/16 19:00 投稿

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平成26年から開始した制度「NISA」で声高にうたわれているメリットは、非課税!

平成25年まで10%だった株式関係の課税の特例が終了し、20%課税される時代へとなりながらも、やはり株式関係への課税の優遇制度は設け、株式市場への投資は促したい...という思惑で、甘い響きをもって登場しました。

運用されている中で挙がった声による改正や、「こども版NISA」導入なども控え、これからますます使われる制度になっていくと思われます。

そんなNISAですが...

「非課税で投資できる口座」となんとなく理解していて、まだ始めてないけど株価もだいぶ上がっているようだし、こども版なんかもできるらしいから使ってみようかな~というあなた! 絶対に知っておくべきデメリットも理解しておきましょう。

通常の口座での課税の取り扱いは?

NISAではない通常の口座(以下「特定口座」といいます)での原則的な課税の取り扱いはどうなっているのでしょう? まずは、通常の課税がどのようになされるかを確認しておきましょう。

例.特定口座でA株式を50万円、B株式を50万円で購入しました。

以下のように値動きし、売却した場合を考えてみましょう。

1.A株式が60万円へ値上がり! B株式も60万円へ値上がり!

→差益の合計は20万円です。

この場合、ざっくりと税金は20%※で4万円かかり、手取りは16万円になります。

※復興特別所得税は考慮していません

2.A株式が60万円へ値上がり! でもB株式が40万円に値下がり

→差引ゼロということで、儲かっていないので税金もかかりません。

3.A株式が40万円へ値下がり、B株式も40万円に値下がり

→マイナス20万円の損となってしまいました

しかし、この場合は損失分の確定申告をすることで、翌年以降3年間は株式投資で利益が出た際に損失分20万円を相殺することができます

以上が原則的な課税の考え方です。
ではNISAは...?

利益が出ても非課税!

先ほどと同じ条件で、NISA口座投資をした場合にどのようになるか見てみましょう。

例.NISA口座でA株式を50万円、B株式を50万円で購入しました。

1.A株式が60万円へ値上がり! B株式も60万円へ値上がり!

→差益の合計は20万円ですが、NISA口座は非課税なので、それがそのまま手取りになります。

つまり手取りは20万円ということになり、なんと特定口座のときより4万円も手取りが増えました!

2.A株式が60万円へ値上がり! でもB株式が40万円に値下がり

→結論から言うと、特定口座と同じで税金はかかりません。

しかし考え方は異なり、差引ゼロなので税金はかからないのではなく、儲かった分は税金非課税、損した分も非課税。どちらの場合も課税がないので税金がかからない、という考え方になります。

...このサラッと出てきた「損した分も非課税」が最重要ポイントです。

3.A株式が40万円へ値下がり、B株式も40万円に値下がり

→マイナス20万円の損となってしまいました

この場合、特定口座の場合は損失分の確定申告をすることで、翌年以降3年間の利益と相殺が可能でしたが、NISAの場合は非課税なのでこの取扱いもありません

つまり、後日NISAではない特定口座で利益が出たり、同一年でも他の特定口座も持っていてそちらの口座では利益が出ていたような場合。特定口座だったら損失と相殺して節税できたのに! ということがあり得るのです。

考え方によりますが、株式投資をハイリスク・ハイリターンと捉えるならば、NISAはそれを加速する装置と思って良いでしょう。

得したら税金分までメリットが拡大、損したら税金への考慮は無いのでトコトン損するということになります。

非課税なので初心者にやさしいように見えますが、デメリットもきちんと理解し、間違いのないように利用しましょう!

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