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知って得する医療費控除の極意

2015/02/14 19:00 投稿

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確定申告しなきゃ、と自発的に申告をしに税務署へ行く。この行動のもとになる最も多い理由は「医療費控除」でしょう。医療費がかかったことで、税金の還付を受けることができるこの制度。その「医療費」って、どこからどこまでなのか。

大原則「治療のため」

病院に行って診察してもらい、薬をもらって帰ってきた。これは、一般的に風邪をひいて病院に行った場合の典型的な流れでしょう。風邪の治療のための行為なので、ここでかかったお金は当然医療費控除の対象です。

「病院に支払った診療代」、「処方箋を薬局に提出して処方してもらった薬代」。...それだけで終わっていませんか?

例えばこのとき、通院にタクシーを使い、薬局で処方してもらった薬が切れた後に飲むため、ついでに併設されているドラッグストアで市販のかぜ薬も購入した。そんな場合には、その「交通費」「医薬品代」も控除対象になります。

整骨院でマッサージを受けている人も、それが腰痛の治療のためであれば控除対象。「治療のための費用」は医療費控除の対象となるのです。

間違いがちな「予防のため」

病院に行ったので当然医療費控除対象、と思いきや...。紛らわしいのですが、「治療のため」ではなく「予防のため」に使われたものは、原則として医療費控除の対象になりませんので注意が必要です。よくあるものとして、インフルエンザの予防接種や人間ドック等が該当します。

ただし、人間ドックの結果、治療が必要なことが発覚した場合、医療費控除の対象とすることができます。治療のきっかけとなる費用、つまり治療に必要であったと認められるためです。

そのほか、控除しても良いもの、良さそうでダメなもの

例を挙げると

「良いもの」

・市販の医薬品(治療)

・子供の歯列矯正(歯科治療)

・インプラント(歯科治療)

・レーシック(近視治療)

「ダメなもの」

・健康食品、ビタミン剤(健康促進、予防)

・大人の歯列矯正(美容目的)

・コンタクト、メガネ代(近視補助用具)

似ているものでも、取り扱いが違っていることがわかります。

そのほかも注意点もりだくさん

なお、治療以外にも、出産・療養のための費用など治療でなくても控除対象になるものもある傍ら、うっかり控除しがちな控除対象外のものとして差額ベッド代、診断書作成費用などがあります。

また、治療や出産等にあたり、保険金が出たり補助を受けたりした場合には、その分は控除対象の金額から引かなくてはいけませんので、注意が必要です。

さらに、見逃しがちな点として「同一生計の親族」の医療費はまとめて一人の控除に入れることができます。同居を要件としないため、仕送りしている親・子供の医療費等も医療費控除対象になるのです。忘れずに領収書を保管しておいてもらうようにしましょう。

最初からあきらめることなかれ、お守り代わりの医療費控除

医療費控除の対象となるのは、「所得の5%か10万円のいずれか低い方を超えた金額」です。10万円を超えれば確実に控除対象となるわけですが、年間の医療費で10万円なんてそうそういかないでしょ、と思ってはいけません。

いつ突然の病気や事故で入院し、大きな医療費負担があるとも限りません。万が一そのようになってしまったときに「領収書とっておくんだった~」と後悔するより、きちんと保管しておき、一年経ってから「何もなくて良かったね」と安心して領収書を捨てることをオススメします。

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