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注意! 犯罪予告は投稿した時点で罪に問われる

2015/01/11 12:00 投稿

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ネットへの書き込みは、普段使っている端末から気軽にできてしまう。しかし、不注意な書き込みには注意が必要だ。

たとえば、2013年3月には兵庫県の中学3年男子が「明日、午前9時36分 品川行きのバスをジャックする。みんなみんな殺して肉の塊にしてやる」とツイートし、威力業務妨害の疑いで書類送検されている。少年は、動機について「反響の大きな書き込みをしてフォロワーを増やしたかった」と語っている。

同年同月には、東京都の中学3年生男子も威力妨害容疑で書類送検されている。2012年8月に「東武鉄道よ、いますぐ他の8000系を地下鉄直通運転に使用しろ。しなければ、春日部支所を明日爆破する」とツイートしたためだ。「予告すれば反響があると思った」という。

たとえ、いたずら目的であっても

犯罪予告は、予告した対象や内容によって以下の罪に問われる。

・脅迫罪:特定の個人を脅迫した場合

・威力業務妨害罪:暴力的な表現を用いて業務を妨害した場合

・偽計業務妨害罪:嘘の情報等を用いて業務を妨害した場合

・軽犯罪法違反:上記に当てはまらない悪戯目的の場合

つまり、実際には他人に危害を与えるつもりはなく、いたずら目的で投稿しただけでも、投稿した時点で罪に問われてしまうということだ。

実際、「逮捕されない犯行予告ってのを教えてやる 今日の午後9時に、埼京線の上野駅で人を殺しまくります! まあ、犯行予告にみえるってだけだけどなw」と、文脈上では殺人をするとは思えない犯行予告をした男性も、偽計業務妨害罪で逮捕されている。

SNSへの投稿は多くの人が目にするものであり、投稿時点で責任が発生する。子ども達には、どんな内容でも犯行予告は投稿した時点で罪に問われること、投稿時点で12歳以上だった場合(小学生は除く)少年院に送られることもあることは教えておくべきだろう。

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