自転車に乗る人が「危険行為」を繰り返した場合、安全講習の受講を義務付けるという項目が盛り込まれた、2013年6月改正の道路交通法、ここにおける「危険行為」にはスマホを操作しながらの自転車運転も含まれるようです。
このたび、信号無視、酒酔い運転、一時停止の標識の無視、ブレーキのない自転車の運転といった「危険行為」にあたる14行為が発表され、自転車運転中のスマホ操作はこの内容には明記されていないながらも『安全運転の義務違反』の項目に該当する、ということがNHKニュースなど複数のメディアによって報じられました。
たしかに、道を歩いていて最近よく見かける危険行為のひとつが自転車運転中のスマホ操作。今年タブロイドでも『歩きスマホどころじゃありません。危険すぎる「チャリスマホ」で事故』という話題を取り上げましたが、この事故では自転車を運転していた17歳少年が、重過失傷害容疑で書類送検されています。
歩きスマホでさえ死亡や救急搬送に至る事故が何件も起きているなか、さらに安定が悪く速度も出る自転車運転中のスマホとなれば危険性が極めて高いのは誰の目にも明らかです。
安全運転の受講義務といった罰則を含め、新たな制度が施行されるのは2015年の6月からとのことですが、身に覚えのある人は今すぐにキッパリやめましょう。自転車もスマホも、正しく使えば便利な道具。周囲の迷惑にならないよう、適切な取り扱いを意識しましょうね。
自転車の危険行為 14項目決める [NHKニュース]