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輸入ネットコンテンツにも消費税適用へ。これってどういうこと?【話題のニュース解説】

2014/06/28 17:00 投稿

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140627tax01.jpg「知らなかった」という人、多いかも。

じつは今まで、海外サーバーから配信されているデータ商品(音楽や電子書籍)には消費税がかかっていなかったのです。これについて政府は、6月27日の税制調査会・総会において海外事業者にも消費税を課税するよう、税制の見直し案を正式決定しました。

このニュースのこれまでの経緯と、これから変わることについて要約してまとめてみましょう。

これまでの経緯をまとめてみた

この話題の「今までのいきさつ」をざっくりと3行で箇条書きにしてみると、


・海外からの配信はモノではないので輸入時の課税対象ではなかった

・課税されている国内の配信事業者から「不公平だ」との声があった

・税制調査会 総会で国境を越えた電子商取引についての見直しが決定


という流れ。これによって我々が受ける影響としては、キンドル電子書籍などのダウンロード商品が値上がりすることが予想されます。

一方で、消費者としては直接目に見えないものの、価格面での不利を強いられていた国内の配信事業者が競争力を取り戻すというメリットがあります。


どうやって海外から税金を徴収するの?

内閣府「国際課税ディスカッショングループ」の資料によると、海外事業者からのデータ配信サービスについてはサービスを受ける側の住所を基準にして消費税を徴収する方式にするといった変更が行われ、徴収方法は以下のようになる模様。


・日本の消費者に向けたサービス=
 海外の配信事業者が消費税を納税する(国外事業者申告納税方式)

・日本の事業者に向けたサービス=
 サービスを受けた国内事業者が消費税を納税する(リバースチャージ方式)


受け手が一般消費者か事業者かによって納税義務者が変わるなど、なにやら複雑な仕組みになりそうな予感もしますが、すでにEU(欧州連合)では電子書籍についての付加価値税(VAT)をユーザーの居住地の税率で徴収すると決めており、こうした前例をもとにした法改正が行われるのでしょう。

政府は2015年度での適用を目指していますが、適用は2016年度以降になる可能性もありそう。まだ猶予のある話題ではありますが、近いうちに私たち消費者にも影響が波及すると思われます。


海外ネット配信に消費税=15年度税制改正-政府税調 [時事ドットコム]
政府税調 法人税制の改革案を決定(6月27日の総会について) [NHKニュース]

第5回 国際課税ディスカッショングループ(2014年6月26日)資料一覧 [内閣府]

(ワタナベダイスケ)

 

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