個人を中傷する内容の記事を他のサイトに転載する行為が、「名誉毀損」(めいよきそん)に当たるという判決が下りました。読売新聞が報じています。
これは、インターネット上に書かれた個人を中傷する記事が、「2ちゃんねる」に転載されたことから始まりました。中傷された男性は、転載者の氏名などを開示するよう、プロバイダーを訴えたそうです。
東京高裁は、この中傷された男性に勝訴の判決を下しました。事実でない中傷は、筆者だけでなく、転載した人も名誉毀損をしていると判断したということです。
これは、実に興味深い判決です。「転載」という行為には、責任がないと思っていた方がほとんどだと思います。実際筆者も、そう思っていました。
しかし、転載した内容に問題があった場合、転載者にも責任が生じると裁判所が認めました。これからは、転載する際にも内容をよく確認したほうが良さそうです。
もちろん、責任が生じる転載先は、「2ちゃんねる」に限らないでしょう。各種SNSサービスなどでも、同様のはずです。
...しかし、こうなると、Twitterの「リツイート」とか、Facebookの「いいね!」とかはどうなるんでしょうか。明確な線引きが欲しいところですねー。
中傷記事のネット転載は名誉毀損...東京高裁判決[読売新聞]
(コンタケ)
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