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【弁護士チーム】「全校型の学校いじめ防止基本方針」の提案

2014/04/08 17:21 投稿

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「ストップいじめ!ナビ」メンバーの小島秀一です。
今回は、「ストップいじめ!ナビ」が現在、取り組んでいる活動の一つで、各学校関係者などへ向けた『全校型の学校いじめ防止基本方針』の策定等について、ご紹介させていただきます。


■『全校型』の『学校いじめ防止基本方針』とは
昨年の「いじめ防止対策推進法」の成立や、文科省「いじめの防止等のための基本的な方針」の決定により、各学校には「学校いじめ防止基本方針」の策定が求められるようになりました。
その中で、私たちが各学校へ提案しているのは、『全校型』の『学校いじめ防止基本方針』です。

『全校型』の『学校いじめ防止基本方針』とは、生徒・教員・保護者など全ての学校関係者が関わって、『学校いじめ防止基本方針』を策定するというものです。イギリスでは、いじめ予防に高い効果があるとされ、既にこの『全校型』のいじめ予防規則(Anti-bullying Policy)の策定が法律で義務化されています。

生徒と保護者が自ら参加し、考え、決めていくというプロセスにより、次のような効果が生まれてきます。
① いじめに対する理解のより深い浸透
② いじめドグマ(いじめられる方も悪いなど)の否定
③ いじめへ対処法の学習
④ いじめの早期発見(教師・保護者への報告を促す)
⑤ 保護者の過度な要求を防止
⑥ いじめ予防策の遵守

■策定までの具体例
 具体的には以下のように策定していきます。
① 生徒間の議論を通じて「生徒のきまり」原案を作成
※ 日常的な事例を通じて、いじめ・いじめ前兆行動への理解を深め、意見を出してもらいます。生徒から出た内容は、出来る限り規則に反映させます。
② 保護者アンケート、保護者会合を通じ、「保護者のきまり」原案を作成
③ ①②を踏まえ、学校関係者と外部の第三者によって「生徒の決まり」「保護者の決まり」「学校関係者の決まり」の最終原案を作成します。
④ 生徒、保護者からの修正を経て、全校型の学校いじめ防止基本方針が決定されます。
⑤ いじめ予防規則とみんなで決めたその年のテーマを全校で宣言をします。
⑥ 毎年、定期的に見直しをします。


■今後の活動について
 推進法・基本方針は『学校いじめ防止基本方針』を義務化しましたが、生徒や保護者に浸透しなければ、いじめを取り巻く状況に本質的な影響は与えられません。学校が学校の義務だけを定めても、効果は限定的になってしまいます。

 この点、生徒や保護者が参加しての『全校型の学校いじめ防止基本方針』の策定は、学校側への多少の負担とはなります。
しかし、推進法によって責任が加重された学校の対応として、いじめが発生しにくい土壌を造ること、多重的な予防策を講じていることは、コンプライアンス面からみても非常に重要になってきます。
 私達「ストップいじめ!ナビ」は、弁護士チームを中心に、これら全過程のお手伝いをしていきたいと考えています。

 既に昨年から、横浜市や都内の一部の中学校と連携を始めてきていますが、今後は全国的に活動を広げていきたいと思っています。
ご興味をお持ちの方がいましたら、『全校型・学校いじめ防止基本方針』原案や検討事例などをお見せしながら詳しいご説明をいたしますので、ご連絡を頂ければと思います。

 その他にも、「ストップいじめ!ナビ」の弁護士チームでは、
○いじめ予防授業(日常的な事例を生徒で議論し、クラスの決まりを話し合う)
○法律に関する授業(少年法、いじめ裁判例、その他一般的法教育等)
○教職員セミナー(いじめ防止対策推進法、保護者対応、教育行政法等)
 なども行っていますので、お気軽にご連絡ください。

(※以下、その他の取り組みについて)
■法律に関する授業について
 例えば、次のような法律に関して授業を行います。
① 少年法について
少年法は、実はこどもに甘くありません。大人であればすぐに釈放される事案であっても、こどもの場合、長期間施設に入ることもあります。こうした実情を伝えたうえで、実際に現場で何がおこっているのか、何故、非行に走ってしまったのか、少年院等ではどのような処遇をされるのか等、非行問題への理解を深めてもらいます。
② いじめ裁判例の解説
いじめをしているこども自身は軽い気持ちでしているつもりでも、それが後で大変な事態になってしまうことがあります。裁判になって両親が多額の賠償をする可能性があること、軽はずみな気持ちでいじめをしたことで、みんなが不幸になってしまうことを知ってもらいます。
③ 人権や自由についての基礎教育
 いじめは人権侵害です。そこで、そもそも「人権」って何?「自由」って何?というところから出発し、身近な具体例を通して、近代社会が試行錯誤の歴史を経てようやく到達した根本的な社会の原理を知ってもらいたいと思います。 
④ その他さまざまな法律・法制度についての授業もいたします。
(ex.①薬物、合法ドラッグの恐ろしさ、②民事裁判と刑事裁判の仕組み、③国家制度の仕組み、④憲法、⑤司法制度と裁判官、検察官、弁護士の仕事、⑥消費者法の考え方など)

■学校関係者向けセミナー
 学校関係者の方々のニーズに合わせてセミナーの開催を予定しています。
① 学校事故と教員の責任に関する解説
② 保護者対応
③ 体罰といじめとの関連・教育現場における体罰の問題解説
④ 労働法に関する解説
⑤ 教育関連法に関する解説
⑥ いじめ法案の解説
⑦ いじめに関する他国の政策や対処方法の解説
⑧ いじめ発見後の対応解説とロールプレイ
⑨ 教育委員会対応、教職員対応。
上記以外にもご要望がありましたらご相談ください。
(小島)

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