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【浮気症対策】「養育費だけ」誰でも上手くいく慰謝料取下げの交渉術

2015/09/07 13:53 投稿

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駅前を歩いていると、やたらと「うちわ」を配っていますね。
露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。

もちろん、無料のプラスチックでも良いのですが、
お金を出して、竹のうちわを使ってみると、より涼しいですし、
ちょっと風流で癒されますね。


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「養育費さえ約束してくれれば、他には何もいらない」

本当なら請求できる慰謝料や財産分与、そして生活費を放棄してでも
とにかく養育費を確保したい・・・

そんな謙虚で健気で控えめな希望すら
当たり前のことを当たり前のやっても上手くいかないことが多いですが
ごくごく最低限の条件を実現するにはどうすれば良いのか。
具体的な流れ、手順、対処方法を紹介してきました。

前回は全体の数字の話ですが、今回は慰謝料の話を取り上げてみましょう。

<今回の登場人物>
夫(34歳、会社員、年収600万円)
妻(32歳、専業主婦)
子(1歳)




このメールのバックナンバーは「ブログ」で読むことができます。
http://ameblo.jp/yukihiko55/


法務省が公表している司法統計(平成10年)によると

婚姻期間1年未満の場合、慰謝料の平均は約140万円、

1年以上5年未満の場合は約199万円、

5年以上10年未満の場合は約304万円、

10年以上15年未満の場合は約438万円、

15年以上20年未満の場合は約534万円と

いう具合に婚姻期間と慰謝料の金額が
比例していることが分かります。




これは全体の平均値であり、夫側に原因がある場合に
限ったものではありません。


仮に離婚の原因が夫>妻だった場合、
これ以上の金額に跳ね上がっても不思議ではないのです。


例えば、夫の浮気で離婚に至ったのなら、
上記の金額では済まされないということです。



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しかし、妻は子供のことを最優先に考えており、
夫はもちろん、女性にも婚姻期間中に受けた苦痛を
夫に慰謝料という形で償って欲しいという気持ちが
あるのは確かですが、


夫および不貞相手に慰謝料を確約させるために
今回の件を長期化させるつもりはないから、


夫が妻の希望条件を受け入れた場合、甲および不貞相手への
慰謝料請求権を放棄する・・・という具合に駆け引きを
するのがテクニックです。

なお、法律上、婚姻関係が破綻したと認定されるのは
別居6年以降の場合に限られます。
(東京高裁・平成14年6月26日判決)


万が一、婚姻関係が破綻していたら、
夫が外で何をしていようと、ほとんど心は
揺れ動かないはずなので、慰謝料は発生しないというのが
法律的な考え方ですが、実際のところ、どうなのでしょうか?




もし、夫と妻は今現在、同居しているのなら別居期間は0日です。


それでも夫は「破綻しているから慰謝料は払わない」と
言い出すかもしれませんが、ともかく法律的には
破綻していないのは確かです。



だから、夫が妻以外の異性と交際を始めた場合、
それは紛れもなく不貞行為であり違法なのです。
(民法709条)



だから、妻は不貞相手を特定した上で、
夫および不貞相手に対し当然、関係を解消するよう求めることができ、
妻がその気になれば裁判所を使うことも可能です。



その結果、裁判所が不貞という違法行為の継続を
見過ごすわけにはいかないので、夫および不貞相手に対し、
男女関係はもちろん、訪問、電話、メール、LINE,手紙等、
一切の連絡手段の禁止を命じるに違いありません。



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しかも、このような不貞の取り締まりは1度だけではなく、
6年間(婚姻関係が破綻するまでの間)ずっと続き、
夫が違反するたびに同じ目に遭うので、

結局、夫は離婚もできず、異性と付き合うこともできず、
そして遊びに行くこともできず、一切、自由のない
絶望的な生活を強いられるのです。



しかし、夫と妻の離婚が成立すれば、夫は独身に
戻るので、完全に自由の身であり、もはや妻が
関与する余地はありません。

離婚後、夫がどこで誰と何をしようが
妻の知るところではありません。


(次回に続く)



日本経済新聞「もしもの法務」という記事の
「離婚と争い~夫の持ち分が多い家が心配」で
私がコメントしています。

電子版も公開されました。
ぜひぜひご覧くださいませ。

http://www.nikkei.com/money/features/37.aspx?g=DGXMZO8813079016062015PPE001

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