離婚の養育費、慰謝料、財産分与、親権、調停、不倫、浮気

真っ赤っ赤なマイホームを損せず財産分与するテクニック

2015/01/19 15:55 投稿

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早いもので年明けから10日目ですね。
露木行政書士事務所・露木と申します。

早速の3連休なので、まだ新年が始まった感じがしませんが
少しずつ始動していきましょう。


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さて、ここからが本題です。

婚姻期間中に築いた財産を離婚時に分け合うことを
「財産分与」といいます。


まずは結婚から離婚までの間に増えた財産について、
どちらの名義かに関係なく合計します。



そして、その合計額を夫婦で折半するのが財産分与の原則です。
一方で独身時代の財産、親からの贈与、相続分は対象外です。



例えば、妻の親が夫婦に200万円のお金を贈与した場合、
離婚時にその200万円を夫100万円、
妻100万円という具合で分け合うのではなく、
妻が優先的に200万円をもらうことができるという意味です。






基本的には原則通り、財産分与を行うのですが、
例外的に折半しない財産もあります。


具体的には車とローン付きの不動産ですが、
これはどういうことでしょうか?
順番に見ていきましょう。



まず車については離婚前に使用している車をそれぞれ離婚後も
使用するケースが圧倒的に多いです。



例えば、A車は夫、B者は妻という具合ですが、
A車とB者の価値が全く同じなら前述の原則通りですが、
A車>B者だったり、A車<B者だったりした場合、
原則通り(折半)とは言えないでしょう。




それでも多くの人は使い慣れた車を引き取ることを望むので、
このような分与案で話がまとまるのです。





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次にローン付きの不動産ですが、
ここでは夫婦間に未成年の子供がおり、
また住宅ローンが残っているという前提でお話します。



最初に妻が子供の親権を持ち、離婚後、妻子が自宅に住む場合、
どうなるのかをシミュレーションしましょう。

(夫が住むパターン、売却するパターン、賃貸に出すパターンは
字数の関係で割愛します)


非親権者(今回は夫)は親権者(妻)に対し、
養育費を支払わなければなりません。


そのため、まずは養育費の金額を決めるのが先決です。


とはいえ、自宅のことが絡んでくると養育費の計算が複雑になるので、
例えば、妻子が標準的なアパート(家賃6~8万円)に住んだ場合、
養育費がいくら必要なのかを計算しましょう。



ここで出てきた金額はあくまで「仮の養育費」であり、
この金額を夫が本当に支払うわけではありません。



養育費と住宅ローンを比べ、どちらが多いのか、
少ないのかを知るための目安です。



今回は仮に養育費を月80,000円と設定します。


その上で住宅ローンが月60,000円(養育費>住宅ローン)の場合、
月80,000円(養育費=住宅ローン)の場合、
月90,000円(養育費<住宅ローン)の場合を順番に比較していきます。




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まず1つ目は「養育費=住宅ローン」の場合です。
これが一番シンプルなケースです。



夫は今後も住宅ローンの全額を返済していきます。
その代わりに子供の養育費を現金で振り込まずに済みます。


ここで大事なのは、妻の収入です。


確かに妻には家賃の負担はゼロですが、
日々、暮らしていくには、それ以外にも食費や電気代、
交通費などの生活費もかかります。



妻は家賃以外の支出を自分の収入だけで
まかなわなければなりません。



もし、収入が少なすぎて、どうしても生活できないのなら
妻がそれに見合う収入を得るまで、離婚を待つことになります。



次に2つ目は「養育費<住宅ローン」の場合です。
この場合も夫は住宅ローンを返済しますが、全額ではありません。
夫が負担するのは養育費に相当する金額だけ(80,000円)です。



しかし、それでは住宅ローンの返済額(90,000円)に
満たないので、不十分です。



だから「住宅ローン-養育費」の差額(10,000円)を
妻に負担してもらう必要があります。



具体的には住宅ローンの引き落とし口座は夫名義ですから、
妻が毎月、その口座に不足分を入金するという形です。



もちろん、最終的にいくら負担するのかは、夫の判断です。



試算の結果、「養育費<住宅ローン」となっているのに、
夫が住宅ローンを全額返済することは「相場以上の養育費を支払うこと」を
意味しますが、そのことを納得の上なら、
それはそれで構いません。



最後に3つ目は「養育費>住宅ローン」の場合です。
夫が住宅ローンの全額(60,000円)を
返済するというのは1つ目と変わりません。




ただ、それだけでは上記で計算した養育費(80,000円)には足りませんので、
「養育費-住宅ローン」の差額を別の形で負担しなければなりません。



例えば、夫は毎月、住宅ローンを返済した上で、
その不足分を(20,000円)を妻や子供の口座に振り込むという形です。

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