「自分の方が被害者だ」という相手から慰謝料をとる裏技
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早いもので明日から12月。コタツにミカンの季節が到来です。
露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。
早速、コタツのセッティングしましたよ。
このヌクヌク感が1年ぶりですが、懐かしくてワクワクしますね。
さて、ここからが本題です。
そもそも慰謝料とは何ですか?
何を基準に金額が決まるのでしょうか?
離婚の慰謝料とは婚姻期間中に受けた
精神的苦痛の対価をお金で償うという意味です。
夫婦のどちらか、もしくは両方の精神的苦痛が
「我慢の限界」を超えたとき、
「もう離婚しよう!」という境地に至ることが多いです。
だからこそ、ほとんどのケースでは
自分は被害者、相手が加害者だと思っているので、
夫婦間で離婚の話をするとき、必ずと言って良いほど、
「慰謝料」という言葉が発せられるわけです。
だから離婚と慰謝料は切っても
切り離せないと言っても過言ではないでしょう。
ところで慰謝料の金額を決める基準のなかで
一番大きいのは「婚姻期間」です。
今まで築いてきた夫婦関係を相手のせいで壊されたわけですが、
婚姻期間が長ければ長いほど、壊した対象の価値は大きく、
そして、その責任は重くなるのは当然と言えば当然です。
具体的な慰謝料の金額ですが、
法務省が公表している司法統計(平成10年)によると
婚姻期間1年未満の場合、慰謝料の平均は約140万円、
1年以上5年未満の場合は約199万円、
5年以上10年未満の場合は約304万円、
10年以上15年未満の場合は約438万円、
15年以上20年未満の場合は約534万円という具合に
婚姻期間と慰謝料の金額が比例していることが分かります。
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注目すべきは、この数字は不倫や借金、暴力など、加害者側だけに
ほとんどの責任があるケースだけを
抽出したわけではないということ。
他にも性格の不一致や教育方針の違い、両親との仲違いなど、
いろいろなケースが混在していて、そのなかの平均値なのです。
だから、どんな理由で離婚に至ったとしても、
まずはこの金額を目安として話を進めれば良いのですが、
あなたは慰謝料の相場が高いと思われますか?それとも。
法律上、離婚に伴う慰謝料の時効は「離婚から3年」で、
それ以降はお互いに追加で慰謝料を請求することはできません。
(ただし、相手方にその旨の意思表示をするという
「時効の援用」が必要です)
ただ、実際のところ、せっかく離婚したのに、
わざわざ、慰謝料を後日、請求するケースはかなり少ないです。
なぜでしょうか?理由は2つあります。
1つ目は離婚時に何らかの書面を交わしており、
そこに「互いに追加で財産上の請求をしない」
という1文を盛り込んでいるからです。
慰謝料も前述の「財産上の請求」も含まれます。
当事者が特に合意書の文面を工夫する必要はなく、
書籍やネット上で入手できる「文面の雛形」には、
必ずと言って良いほど、この1文が入っています。
だから、離婚後に慰謝料を請求する気持ちがあるかどうかは関係なく、
そもそも請求権が存在しないのです。
そして2つ目は、ようやく離婚が成立し、平和な生活を手に入れたのに、
慰謝料欲しさに再度、元夫や元妻との接点を持とうとは
思わないからです。
夫婦が離婚する場合、「夫婦から友達に戻る」という具合に
綺麗に別れることができれば良いですが、実際には互いが互いを罵りあい、
傷つけあい、苦しめあうので、不信感や嫌悪感はピークに達しており、
離婚した後もマイナスの感情を持ち続けていることが多いです。
それなのに、もう1度、元夫や元妻と連絡をとろうものなら、
思い出したくないことを思い出さざるを得ません。
それなのに慰謝料を請求しようと立ち上がる人は圧倒的に少ないのが実情です。
一方で慰謝料を請求することが多いのは、不倫が原因で離婚した場合です。
不倫は2人の連帯責任なので、元夫や元妻だけでなく、
不倫相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。不倫相手に対し、
慰謝料を請求するタイミングは夫婦が離婚することが確実なら、
離婚前より後の方が望ましいです。
これはどういうことでしょうか?
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夫婦が離婚の話し合いをする場合、離婚の可否だけでなく、
子供の親権や養育費、慰謝料や財産分与等、離婚の条件についても
詰めなければなりません。
何度か話し合いを重ね、途中まで離婚条件が決まっている段階で、
不倫相手へ慰謝料を請求するとどうなるでしょうか?
不倫相手は配偶者に相談するので、
配偶者が怒り出しせっかく決まりかけてきた
離婚条件が白紙に戻る危険があります。
しかし、離婚後でしたら、すでに離婚条件が決まっているので、
そういった危険はありません。
そのため、不倫相手に請求する場合に限り、
離婚した後に慰謝料の話を蒸し返すという
シチュエーションが起こり得るのです。
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